長崎県で離婚審判に強い弁護士が29名見つかりました。さらに長崎市や佐世保市、大村市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人大村綜合法律事務所の渡邉 雅大弁護士やベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの草野 浩介弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの寺町 直人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎県で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる長崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家事事件手続法284条の調停に代わる審判であることを前提に回答しますが、調停に代わる審判に対しては、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てができます(同法286条2項による同法279条2項の準用)。異議申立てがなされた場合は審判の効力が失われて(同法286条5号前段)通常の審判手続へ移行するため(同条7項)、改めて審判期日が指定され、裁判官による審理と判断がなされることになります(調停ではないので調停委員は関与しません)。 調停に代わる審判の異議申立ての機会は一度だけです。 なお、通常の審判手続へ移行した後になされた審判に対する不服申立て手段は、高等裁判所への即時抗告申立てとなります。
話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということでよろしいでしょうか。 上記の状況の場合、今後、間接強制・直接強制による強制執行や、人身保護請求を申し立てられる可能性があるところ、お子様自身が自らの意思でそれを拒否しているのであれば、詳しい経緯等お伺いして、早めに対応策を検討される方が良いかと思います。 ただ、このあたりは、審判の内容や、お子様が拒否をされたご事情等含め、かなり詳細なご事情をお伺いする必要があり、匿名掲示板上で個別具体的なご案内は難しいところです。 契約していた弁護士なり、お近くの弁護士事務所なりに、お早めにご相談される方が良いように思われます。
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難しいという場合は変更することを検討されても良いかもしれません。 公正証書は強制執行認諾文言がついていれば、未払いとなった場合に財産を差し押さえることは可能となりますので、差し押さえのために裁判で勝つといった手間は省けるでしょう。 ただ、公正証書は相手の同意が必要となるため、強制的に作成をすることはできませんので、相手方次第となってしまう側面もあります。
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。