福岡県で多重債務に強い弁護士が190名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日の出総合法律事務所の下村 訓弘弁護士や弁護士法人コイノニア(コイノニア法律事務所)の岐部 智光弁護士、弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した多重債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『多重債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で多重債務を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
昨日、自己破産の申立てが完了したとのことですが、管財事件になるか否かの見通しについて弁護士から説明を受けていますでしょうか? 仮に、管財事件になる場合には、破産手続開始決定時に相談者様が有している財産は、原則として換価処分の対象になりますので、入籍などにあたって自動車や比較的高価なものを購入する予定がある場合には、相談者様の名義の財産としないように気を付けてください。 また、同様に預貯金なども相談者様名義ではあまり貯金しないようにした方が良いと思います。 もっとも、もし破産管財人に彼女様名義での隠し財産を疑われた等の場合には、破産管財人が彼女様に対して調査をすることも可能性として考えられますが、疑わしい行為がなければ心配はいりません。 その他、破産法上、自己破産によるデメリット(資格制限など)は、相談者様のみに生じるとなっていますので第三者(本件では彼女様)に不利益が生じることはありません(保証人などになっている場合には例外です)。 また、普段の法律相談の中で、戸籍に破産したことが記載されますか?、パスポートに破産したことが記載されますか?などのご質問を受けることは多いですが、このようなご質問は誤解であることが多いのでその点についてご心配はいりません。 なお、破産の場合のデメリットなどについてはケースバイケースですので、すでに弁護士に依頼している場合には、直接弁護士に相談してみることが良いと思います。
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