福岡県の婚姻費用に強い弁護士

福岡県で婚姻費用に強い弁護士が208名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスの髙谷 英生弁護士やネクスパート法律事務所 北九州オフィスの加地 彰吾弁護士、赤坂協同法律事務所の山之内 明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡県の弁護士の婚姻費用に関する解決事例

福岡県の表示中の弁護士が回答した婚姻費用に関する法律Q&A

  • 離婚の協議中に家のローンを全額請求されてます。実際の割合を教えて下さい。
    • #離婚の慰謝料
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #調停
    役にたった 2
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ご参考にしていただければ幸いです。 住宅ローンの負担の問題は「財産分与」の問題です。 (住宅ローンが残る)不動産がある場合の財産分与はやや複雑ですが、不動産の価値はあるか(オーバーローンか否か)、どちらが不動産を取得を希望するかなどによって判断する必要があります。 本件のご相談の場合、住宅ローンを全額請求してきたとのことですので、別居後は相手方が自宅に住んでいるものと推測しています(間違っている場合は申し訳ありません)。 そうだとすると、離婚後も相手方が自宅不動産に住み続けることを希望するものと思われます。 仮に、相手方が離婚後に自宅不動産に住み続ける(不動産の取得を希望する)場合には、通常、相手方が残りの住宅ローン(全額)も負担することになります。 ですので、本件では、相談者が住宅ローンを全額負担する必要はなさそうです。 もっとも、仮に、相談者が自宅不動産の取得を希望する場合には、ご自身で住宅ローン全額を負担する必要があります。 なお、不動産の財産分与が絡む離婚問題は複雑ですので、一度、離婚専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 離婚前の生活費差額 支払義務について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 2
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    同居終了までの生活費の負担(分担)について、「この分担は私が一方的に決定したものではなく、お互いの合意のもと決定しました。」という事実が存在するのであれば、同期間の生活費の差額を当然に支払わなければならないということにはならないと考えます(私個人の見解です。異なる見解もあるかもしれません)。  但し、この分担(貴女の方が家計費の分担額が少ない)により、婚姻期間中(正確には同居期間中)形成された財産についてみると、貴女の方が相手方よりも多く財産が形成されたということになれば、財産分与の問題として検討する余地はあると思います。もちろん「私たちはお財布は別で」ということであれば、恐らく共働きで、それぞれが収入を得ておられたということでしょうから、夫婦別産制の考え方からすれば、夫婦それぞれの財産には共有推定は働かないと思います。しかし、支出した家計費の差額分で貴女の財産が増えたという事実があれば、その部分(同居期間中に形成された貴女の財産の内、当該差額相当額)については共有財産として、その2分の1相当額を相手方に分与するべきとも考えられます。このあたりは、婚姻期間、具体的な収入状況、財産状況、生活費の支出状況、家事の分担状況、形成された財産、等に照らして詳細に検討する必要があると思います。  離婚協議をされているということですので、一般的な離婚協議事件として弁護士が受任することは当然可能です。その場合、通常は、①離婚すること(協議離婚)、②財産分与の有無・額、③慰謝料の有無・額、(その他、未成年のお子様がいらっしゃれば、当然④親権者の指定、⑤養育費の有無・額、さらには⑥面会交流の方法、等についても)について離婚協議書に記載することになります。同居期間中の生活費の分担清算については、一般的には「財産分与」に含めて清算することになると思います。

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