福岡県の婚姻費用に強い弁護士

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福岡県の表示中の弁護士が回答した婚姻費用に関する法律Q&A

  • 離婚前の生活費差額 支払義務について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
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    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    同居終了までの生活費の負担(分担)について、「この分担は私が一方的に決定したものではなく、お互いの合意のもと決定しました。」という事実が存在するのであれば、同期間の生活費の差額を当然に支払わなければならないということにはならないと考えます(私個人の見解です。異なる見解もあるかもしれません)。  但し、この分担(貴女の方が家計費の分担額が少ない)により、婚姻期間中(正確には同居期間中)形成された財産についてみると、貴女の方が相手方よりも多く財産が形成されたということになれば、財産分与の問題として検討する余地はあると思います。もちろん「私たちはお財布は別で」ということであれば、恐らく共働きで、それぞれが収入を得ておられたということでしょうから、夫婦別産制の考え方からすれば、夫婦それぞれの財産には共有推定は働かないと思います。しかし、支出した家計費の差額分で貴女の財産が増えたという事実があれば、その部分(同居期間中に形成された貴女の財産の内、当該差額相当額)については共有財産として、その2分の1相当額を相手方に分与するべきとも考えられます。このあたりは、婚姻期間、具体的な収入状況、財産状況、生活費の支出状況、家事の分担状況、形成された財産、等に照らして詳細に検討する必要があると思います。  離婚協議をされているということですので、一般的な離婚協議事件として弁護士が受任することは当然可能です。その場合、通常は、①離婚すること(協議離婚)、②財産分与の有無・額、③慰謝料の有無・額、(その他、未成年のお子様がいらっしゃれば、当然④親権者の指定、⑤養育費の有無・額、さらには⑥面会交流の方法、等についても)について離婚協議書に記載することになります。同居期間中の生活費の分担清算については、一般的には「財産分与」に含めて清算することになると思います。

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