香川県で不同意わいせつに強い弁護士が31名見つかりました。さらに高松市や丸亀市、善通寺市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 高松オフィスの庄司 祐希弁護士や小早川法律事務所の小早川 達彦弁護士、小早川法律事務所の小早川 龍司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『香川県で土日や夜間に発生した不同意わいせつのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不同意わいせつのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不同意わいせつを法律相談できる香川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せが変わることがあります。
委任契約書次第かと思います。 契約書を見直していただき、担当の弁護士に確認されるのが良いかと思います。
相手弁護士から示談についての連絡が来る可能性があるでしょう。連絡が来た場合は金銭面についての話し合いをし、話がまとまった場合は示談書を交わして示談金を支払ってもらって終わりとなります。 また、示談については応じなければならないというものではないため、示談をしたくないあるいは金銭的に納得がいかないという場合は示談をしなくとも問題ありません。
13歳未満だと思われる人とビデオ通話サービスで裸体の見せ合いをしてしまいました。 だと、不同意わいせつ罪がファーストチョイスです。 重い罪なので、行為者が少年でも逮捕される危険があります。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、司法面接という方法で事実の聴き取りが行われることが多く、あなたのご事案でも、司法面接が実施される可能性があるかと思われます)。 ご自身での対応が難しい場合、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で、児童の犯罪被害に関する法律相談を受けてみる方法もあるかと思います。 ご参考までに、司法面接について説明する検察庁のサイトをご紹介しておきますので、参考になさってください。 【参考】司法面接って?(検察庁サイト) https://www.kensatsu.go.jp/content/001332976.pdf
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、そういう年齢だという認識がなければ、不同意わいせつ罪(176条3項)は成立しないことになります。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。。 3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 〔令五法六六本条改正〕