ベリーベスト法律事務所 福山オフィス
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アルバイトであっても、 ・最低賃金法4条の制約は受ける ・懲戒処分として、かつ労使間の合意がある場合であれば減給は適法、そうでなければ減給は違法 ・社員の指示が適法かつ合理的なものでない限り、所定の時間内での帰宅指示によるものであっても契約上の時給の支払義務がある という点は、基本中の基本として使用者が頭に入れておくべき点です。 そのあたりが雑な会社のように見受けられますので、採用受諾を見送るのも一案ではないかと思います。
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