和歌山県で慰謝料請求された側に強い弁護士が17名見つかりました。さらに和歌山市や田辺市、海南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店の野上 晶平弁護士やベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの松永 拓也弁護士、廣谷法律事務所の廣谷 行敏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『和歌山県で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる和歌山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詳細不明ですが、不貞行為がないというスタンスで交渉するということでしたら、(相手方が納得するかどうかは別として)10〜20万円の解決金提案というのは現実的なラインだと思われます。なお、示談書案を提示するというのはよいですが、通帳のコピーまで送る必要はないでしょう。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
相手方が応じるか否かによるかと思われます。 慰謝料の支払期限が合意書に定まっている場合には、支払期限を延長するかどうかは、当事者間の合意によって決定されることになります。 そのため、相手方が延長に応じる意向があれば、延長できると考えられますが、応じる意向がない場合には、遅れた日からの遅延損害金も併せて請求される可能性が想定されます。
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
理屈の上では、不貞慰謝料を請求する場合、不貞の事実・損害について被害配偶者側が主張立証する必要があります。貴方が認めて自白すれば、被害配偶者側の主張立証の負担が軽減されることになりますが、貴方が自白をしなければならない義務はありません。【相手の奥様は証拠を持ってると仰ってます】ということであれば、その証拠の(一部)開示を求めるというのが初手なのではないかと思います。 なお、この先、証拠を開示するかどうかでもめたり、貴方が否認し続ける等によって、訴訟に発展してしまうリスクはありますが、ご記載内容からすると、被害配偶者側が(裁判に耐え得る程度に)事実・証拠を認識していない可能性もあるのではないかという印象も受けます。
誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を整理した上で今後の誤解やトラブル等を防ぐ観点からは、書面を作成した上で支払を行うという進め方も検討に値するとは思います。
金銭の授受と返還約束を立証すればよいので、弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を作成することは十分可能であると思います。 もっとも、総額が60万円で返済した額が15万であれば残債務は45万円であり、弁護士費用が20万円~30万円程度かかることを考えると、費用対効果は非常に悪いことは否めません。
具体的な経緯や合意書の内容等を確認せずに回答するのは限度がありますが、合意書の取り決めが【不貞相手とは今後一切の連絡を取らない、ただし求償権請求に関してはその限りではないという内容】ということであれば、【私から不貞相手に連絡し、求償請求の意思がないことを伝える】ことは合意書に違反しないと考えられます。なお、もともと貴方に求償権行使の意向がなかったということであれば、合意書に求償権放棄の条項を設けておいた方が簡明であったようにも思われます。
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得策だと考えているかもしれません。