不貞相手に求償請求しない意思を伝えるのは誓約違反か?
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不貞行為で慰謝料請求を受け、不貞相手の配偶者と互いの弁護士を通して合意書を交わし、支払いを済ませました。不貞相手とは今後一切の連絡を取らない、ただし求償権請求に関してはその限りではないという内容です。 示談からしばらくたち、不貞相手から着信がありました。誓約違反と受け取られると困ると思い、その着信は取りませんでした。 示談後、求償請求に関して何の返答もしておりませんでしたので、こちらにその考えがあるのかを確認したいのかもしれないと思いました。 求償請求の意思はありません。今後一切の関わりを持たず、相手方の前から姿を消すことが誠意だと思ったため、そのことを連絡するつもりもありませんでした。しかし、その点がどうしても気がかりで、ということであれば、お返事したいとは思います。 私から不貞相手に連絡し、求償請求の意思がないことを伝えるのは誓約違反になるのでしょうか。
はやつ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 具体的な経緯や合意書の内容等を確認せずに回答するのは限度がありますが、合意書の取り決めが【不貞相手とは今後一切の連絡を取らない、ただし求償権請求に関してはその限りではないという内容】ということであれば、【私から不貞相手に連絡し、求償請求の意思がないことを伝える】ことは合意書に違反しないと考えられます。なお、もともと貴方に求償権行使の意向がなかったということであれば、合意書に求償権放棄の条項を設けておいた方が簡明であったようにも思われます。
- はやつさんおっしゃる通り、求償権を行使しないことをはっきり決めておいた方がよかったかもしれません。相手方からは今後求償権を行使しても構わないというお話はありましたが、はっきりと回答しないまま示談を終えてしまいました。 少し時間は経ってしまいましたが、こちらの意思を伝えてみようと思います。悩んでいたところ、迅速なご回答をいただき助かりました。ありがとうございました。
この投稿は、2025年3月14日時点の情報です。
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