リライト神戸法律事務所
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請求のためには、不法行為に基づく損害賠償請求という理屈になります。 相手方の過失行為(当て逃げ)と、損害(復元費用)との間に因果関係がある必要がありますが、ご家族がデータを消去したのが原因ですから因果関係が否定される方向でしょう。 また、ご家族の過失行為(データ消去)も原因ですから、過失相殺という話もでてきますので、因果関係の点をクリアしたとしても全額の請求は認められません。 相手方に請求することはご自由ですが、任意に払わない場合にご本人さまでされるとしても訴訟などで争うことは現実的ではありません。
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