大阪府で公然わいせつ・露出に強い弁護士が324名見つかりました。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士や大阪刑事民事法律事務所の金 建龍弁護士、千林法律事務所の日川 猛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した公然わいせつ・露出のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『公然わいせつ・露出のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で公然わいせつ・露出を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
自首をしたとしても大学側から何らかのペナルティを受けるかと思いますので、バレる可能性が低いのであれば大人しくしておいた方がよいかもしれません。
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
公然わいせつ罪は、直接的な被害者が存在しない類型(公益に対する犯罪)の犯罪に分類されますので、任意で事情聴取を進める形で捜査手続が進展することもあり得ると思われます。 逮捕の有無は、相談者さんに対して罪証隠滅、逃亡等の虞があるか否かで判断されることになります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
未成年者と成人の1:1のチャットやDMでお互いの同意を得た上で成人側がわいせつな画像を未成年者に送信した場合 には、 わいせつ電磁的記録頒布 不同意わいせつ 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討される罪名です。 青少年条例違反は、青少年と知らない場合でも処罰される地域があります。 成人どうしだと わいせつ電磁的記録頒布 が検討されます。 各罪の成否については、細かい話になりますので、最寄りの弁護士によく相談してください。
警察が捜査を開始した場合、連絡があることは十分に想定されます。 家宅捜索を避けたい場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき自首も含めご検討されてください。