質問①
この度転職することになり、ふと疑問に思ったのですが、こういった過去のことは賞罰欄や過去の過ちについて書かれた際に答えなければならない前科・前歴の括りに入るのでしょうか?
→「前科」とは刑事罰が科されたことを指し、「前歴」とは捜査機関により捜査の対象となったことを指します。
警察が介入していないのでしたら、その件では前科前歴なしとして問題はないでしょう。
質問②
今回の件では警察の方は介入していませんので、警察署や交番に出向いたり電話がかかってきたりといったことはないのですが、弁護士の方はこういった時間がありましたと警察に報告するものなのでしょうか?
→弁護士には警察に対しても守秘義務はありますので、捜査機関からの正式な要請でもない限り、弁護士から警察に報告はしません。
質問③
警察の方と直接話していないが前歴になったりする場合はありますか?
→上記の定義上では前歴には当たらないでしょう
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