大阪府で離婚調停に強い弁護士が487名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にはなしょうぶ法律事務所の山野 正樹弁護士やウルトラ法律事務所の菅尾 英佑弁護士、法律事務所プリウスの式森 達郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
双方の収入の比較から、適正に支払う額を決めるのが筋なので、すでに十分に出している状況であれば、支払わなくとも問題はないはずです。
この質問の別回答も見る時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る本件の場合において、民事訴訟で損害賠償を請求した場合、損害の立証が困難であると考えられること、請求が認められても、低額に留まる可能性が高いことから、被害届を出して慰謝料又は損害賠償を受け取る方がよいと考えます。 ただ、いずれの方法にしても、被害時の状況を詳細に説明する必要があるので、相談者様の心身の状態を十分に考慮したうえ、対応されることをおすすめいたします。 なお、器物損壊罪の告訴期間は、「犯人を知った日から六箇月」以内ですので、ご留意ください。 よろしくお願いいたします。
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