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こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能力、不貞主張をするタイミング、探偵費用などを考えて、新たな証拠が必要なのかいなかを判断するといったところではないかと思われます。
この質問の別回答も見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る本件の場合において、民事訴訟で損害賠償を請求した場合、損害の立証が困難であると考えられること、請求が認められても、低額に留まる可能性が高いことから、被害届を出して慰謝料又は損害賠償を受け取る方がよいと考えます。 ただ、いずれの方法にしても、被害時の状況を詳細に説明する必要があるので、相談者様の心身の状態を十分に考慮したうえ、対応されることをおすすめいたします。 なお、器物損壊罪の告訴期間は、「犯人を知った日から六箇月」以内ですので、ご留意ください。 よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」については、総合的な判断をすることになります。 そのため、結婚後10回位転職、宗教、知人と私の悪口や私の職場の様子を知人に確認等(常に監視されてる気分)精神的苦痛、大きな声で怒鳴るなどや砂が沈殿した水を部屋にまいたりお風呂に入れたりと、止めて欲しいと言っても止めないなどといったことについて、できるだけ多くの証拠を残しておくと良いでしょう。 これらの証拠が揃うようであれば、裁判上の離婚も認められる可能性が出てくると思われます?
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