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かまだ よしたか
釜田 佳孝弁護士
大和法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル5階511
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラス・分割払い・後払いについては要相談になります。 初回相談は30分無料で実施しています。 メール相談は案件によってお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 釜田 佳孝弁護士 大和法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
10数年連れ添った夫婦の離婚

依頼者:40代

【相談前】
結婚して10数年経過し、未成年子がいる夫婦について、夫が妻から離婚調停を申し立てられた。夫は妻の両親の養子にもなっており、養親から夫婦に貸している自宅の明渡と、離縁も求められるところとなっている。妻は、夫の預金通帳とカードを使って長年に渡って1千万円超を着服していることが判明。

【相談後】
代理人となって、
➀ 離婚調停において、離婚原因がないことを争うとともに、離婚事由があるとしても、あるべき財産分与、養育費、慰謝料等を求めるとともに、多額の預金の横領金の返還を求めた。
➁ 婚姻費用分担調停において、妻側の求める婚姻費用を争った。
➂ 養親子関係円満調停を申立て、離縁事由がないことを争った。
➃ 妻に対し、地方裁判所に、夫の預金通帳とカードを使って長年に渡って1千万円超の着服金の返還を求める訴訟を提起した。

その結果、➀➂➃と複合的に夫の権利主張と立証を尽くした結果、離婚と離縁を条件に、妻から損害金として800万円の賠償金を取得することができた。また、➁については大幅な減額を勝ち取ることができた。

【先生のコメント】
離婚事件では、離婚することが前提となった場合でも、財産分与(夫婦共同生活によって築き上げてきた共有財産の分配)を巡って複雑かつ労力を要する問題が発生します。特に、近時においては、長年の夫婦生活において、配偶者の一方が他の配偶者の財産を取り込んでいたり、浪費してしまっているため、別居時、離婚時には財産が大きく目減りしているケースが散見されます。そのような場合、あきらめずに、粘り強く調査し、具体的な手段を講じることで、あるべき財産分与を勝ち取ることが肝要となってきます。
取扱事例2
  • 不倫慰謝料
夫の浮気による不倫相手への慰謝料請求

依頼者:30代

【相談前】
結婚して数年経過しているが、夫が浮気をしていたことが発覚した。夫との離婚も考えているが、浮気した相手方から慰謝料を取りたい。

【相談後】
代理人となって、➀相手方の氏名・住所の特定と、➁浮気(不貞行為)の期間、回数の調査を行ったうえで、相手方に対して弁護士名で慰謝料を求める文書を送付したが、相手方が任意の支払いに応じないので、慰謝料を求める訴訟を地方裁判所に提起した。
その結果、相手方から訴訟での和解により約200万円の慰謝料を獲得できた。

【先生のコメント】
夫婦の浮気による慰謝料請求を行おうとする場合には、まず、浮気をしている配偶者との話し合いをする前に弁護士に相談し、弁護士の指導の下にさまざまな調査を行ってから、表立って示談交渉や訴訟を行うことが肝要です。この事前相談、事前調査を行わないままいきなり浮気をしている配偶者と話し合ったり、浮気の相手方と接触すると、証拠を隠蔽されたり、言い逃れがなされたりされ、あるべき慰謝料が取れなくなる可能性が高くなります。
まずは、誰にも黙って相談をしてください。
取扱事例3
  • 音信不通
数十年に渡って別居状態にあり、相手方の住所なども不明であった夫婦の離婚(夫婦とも在日韓国人の方)

依頼者:70代

【相談前】
数十年前に自宅を出て、その後、実質的に離婚状態にあったが、正式な離婚手続きはしていないままであった。戸籍上、夫婦のままであれば相続等の問題が生じるため、できれば離婚手続きを進めたいと考えていたものの、相手方の住所や連絡先も不明であったことからどうしたらよいか困っていた。

【相談後】
相手方である妻の住所地を調査のうえつきとめることができた。
夫婦とも在日韓国人であったため、韓国の法律に従った手続きが必要となることから協議離婚を断念し、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、無事、調停離婚が成立した。

【先生のコメント】
相手方の現在の住所が分からないといった場合でも、住民票などから現在の住所を調査することも可能です。
また、在日韓国人の方は、離婚や相続に関して、韓国の法律が適用されますので手続きなど注意が必要です。お気軽にご相談ください。
取扱事例4
  • 調停
夫婦共有名義のマンションを所有していた夫婦の離婚

依頼者:30代

【相談前】
実質的に破綻状態にあったことから、離婚を考えていたが、夫婦名義のマンションがあり、住宅ローンも残っていることからどのように離婚を進めていけばよいか悩んでいた。

【相談後】
妻側の代理人となり、離婚調停の申立てを行ったが、相手方は当初離婚に応じる意思がなかったことから、離婚に向けた粘り強い協議と共有マンションの処分方法を調停の場で話し合った結果、最終的に相手方も離婚に応じることとなり、また、共有マンションは協力して任意売却処分することで解決となった。

【先生のコメント】
現在、不動産価格の高騰により、住宅を購入する際に夫婦でペアローンを組み、夫婦共有名義で購入されるケースが多いかと思われます。このようなケースであれば、離婚するとなった場合、財産分与などが複雑となることが多いので、まずはご相談頂ければと思います。
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