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当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義務を負う方は異なりますが、生活費の援助ということであれば、質問者様も返済義務者の対象者になり得ます。ただ、口頭での借用であり、質問者様の義母からの請求が認められるかは疑問があります。
この質問の詳細を見る減額を言われるかどうかは、合意した金額がどういう趣旨で決められたかにもよります。 元夫の方が、早期に離婚できるのであれば、今後増額を言われない限りその額は払ってよいと考えたうえで合意したのであれば、(自身の収入が下がって支払いに困るようなことがなければ)そもそも減額しようという考えにはならないでしょうし、他方で金額面で納得しておらず、できれば下げたいと考えるのであれば減額をいってくるのではないかと思います。 そもそもの養育費が裁判所の基準より少し高めですので、離婚から短期間であり、相談者の方の収入アップがそこまで大きくないのであれば、仮に減額を希望しても、調停や審判に進んでも下がらないかもしれませんから、ある程度の期間がすぎてから減額請求をしてくるのが通常ではないかと思います。
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