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おかもと こうだい
岡本 宏大弁護士
豊中法律事務所
岡町駅
大阪府豊中市北桜塚3-2-35 チェリーヒルズ豊中北桜塚301
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

※法テラスは借金・債務整理のみ利用できます。※初回面談は30分無料です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 岡本 宏大弁護士 豊中法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
未成年の子どもに子どもができてしまった
相談前
高校生の息子さんを持つお母様からの相談です。
息子さんが未成年であるのに、未成年の女性を妊娠させてしまい、その女性は出産をしました。
相手の女性のご両親も含めて養育費や慰謝料、育児にかかる費用について大揉めになりました。
双方とも未成年者ということもあって、双方の親も感情的になってしまい、話合いができるような状況ではなくなってしまいました。
そこで、にっちもさっちも行かなくなりご相談にお越しになりました。

相談後
相談者も養育費は払わなければならないと考えておられましたが、支払義務があるのは未成年の息子さんであるので、今現在ではこれだけしか支払えないが成人したら相場通りの養育費を支払っていくと主張するように助言しました。

コメント
未成年者が当事者となってしまった場合、ご両親も重大な関心をもつので、感情的にも対立が鋭くなりがちです。
そのため、弁護士を代理人として、示談交渉や調停申立てをすることで双方が誠実に話合いを重ねることで、合意に達することができたように思います。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
不倫してる側から離婚を切り出された
相談前
不倫している配偶者からいきなり離婚をしてほしいと切り出され、何をどうすればいいのか分からない状態でした。
とりあえず弁護士に相談に行くことにしました。

相談後
離婚はやむを得ないと考えていたところ、離婚をする場合にはどんなことを考えなければならないかを説明してくれて、思考がややすっきりした。
また、離婚をやむを得ないと思っているなら、よりよい条件を勝ち取るべきと助言され今後のことに視点を切り替えることができるようになりました。

コメント
不倫をしている側から離婚を切り出すのは身勝手なものと思われますが、相談者の方が離婚やむなしと考えているのであれば、弁護士を付けてよりよい条件で離婚をして、将来の生活に道筋を付けるのがよいと思います。
相手のペースで話を進められないように、早めに相談されるのがよいです。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
不倫相手への慰謝料を交渉で獲得
相談前
夫の浮気で離婚を検討されていた奥さんからの相談です。
早めに相談していただいたので、どのような証拠が必要かを弁護士からアドバイスすることができ、事前にある程度の証拠を固めてもらうことができました。

相談後
早めの相談のおかげで、名前も知らなかった不倫相手を特定することができ、慰謝料請求をすることができました。
あらかじめ証拠がある程度固まっていたので、不倫相手もあまり争わず、裁判をせずに交渉で終わらせることができました。

コメント
不倫の慰謝料請求をしたい方は、探偵に依頼されていることも多いですが、不倫のしっぽをつかむ前に探偵費用に大金を使ってしまい、弁護士に頼んで慰謝料請求をするころにはお金がなくなってしまっていることが多いです。
探偵に頼む前にまず弁護士に相談をしてみて、証拠が十分か、どのような証拠があればよいのかなどアドバイスを最初に聞いてみることがよいと思います。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
婚約者の浮気による慰謝料請求
相談前
結婚を前提にお付き合いしていた男性が、相談者以外の方とも肉体関係を持っていた。
婚約者の浮気を訴えたい。

相談後
結婚する前の婚約段階であったが、元婚約者から浮気を理由とする慰謝料を得ることができた。

コメント
婚約者の浮気であっても慰謝料請求できることがあります。
浮気を発見してしまったときは気が動転してしまうと思いますが、早まった対応をとってしまう前に弁護士に相談してみてほしいと思います。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
不倫慰謝料の減額交渉
相談前
不倫をしてしまった方からの相談です。
突然相手方の弁護士から高額な慰謝料請求をするという文書が送られてきてしまい、とても払える金額ではなかったので、どう対応すればよいのか分からない状態でした。

相談後
相手方の弁護士との話合いは、すべて依頼した弁護士を介してすることとなり、相手方の弁護士と自分で直接を話をしなければならないというストレスから解放されました。
また、話合いのときに自分では気付かないうちに自分にとって不利なことを言ってしまわないかということも不安でしたが、法律専門家である弁護士に代わりに対応してもらうことができたので、法的な面についても心配は無くなりました。
結果としても、相手方から請求されてきた金額から大幅に減額された金額になったので、経済的な負担もかなり少なくなりました。

コメント
突然弁護士の名前で慰謝料請求の郵便が届くと大変驚かれるかもしれません。
弁護士や裁判所などから郵便が届いた場合には、ともかく早く弁護士の元に相談へ行くことが大切です。
相手方弁護士から郵便が届いてすぐに相談に来られたので、訴訟にならず弁護士が代理人として交渉することで事件を終わらせることができました。
相手の請求金額が妥当なものかも判断が難しいことが多いかと思いますので、その点も早めに弁護士に相談をされるべきです。
取扱事例6
  • 面会交流
子どもと会わせてもらえない
相談前
離婚した後、子どもと会うことを元配偶者から拒否されました。
子どもが会うのを拒否しているわけではないのに、元配偶者の一存だけで親子なのに会えなくなってしまいました。

相談後
ご相談者様は、元配偶者とご自身で話し合うことにも強いストレスを感じていました。
また、自分に落ち度があって会わせてもらえないのかと自信も無くされていました。
そこで、中立的な家庭裁判所で調停を行うのがよいのではと助言しました。

コメント
面会交流は子どもの福祉に合致するかの観点が重要です。
元夫婦で話合いをするのはストレスに感じる方が多いと思いますので、弁護士にどのような方法があるか相談されるのがよいと思われます。
取扱事例7
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
別居している夫から生活費を支払ってもらう
相談前
夫との夫婦関係が上手くいかなくなって、夫は自宅を出て別居を開始しました。
相談者である妻は、幼い子どもをかかえて、パート勤務でなんとか生活を維持していましたが、生活費を夫が全く払わないので非常に苦しい生活になっていました。
離婚も検討しているが、ともかく当面の生活費がなければ子どもとの生活もどうにもならないためどうすればよいかと弁護士に相談しました。

相談後
離婚調停とは別に婚姻費用請求調停ができるので、両方とも調停申立てをして当面の生活費(婚姻費用)を早急に決めてもらうことがよいとアドバイスをもらいました。
婚姻費用を支払ってもらいつつ職探しをすれば、離婚後の生活も展望が開けるかもしれないと思えるようになりました。

コメント
専業主婦やパート収入しかない方の場合、夫と別居になれば生活費に困ってしまうことが多いです。
そのため、離婚したくても当面の生活ができないために離婚に踏み切れない方も多くいます。
そのような場合には、離婚調停と並行して婚姻費用(生活費)請求調停も申し立てるのがよいです。
婚姻費用が決まれば、離婚までの生活費を確保することができる可能性が高まります。
複雑な手続ですので弁護士に相談されるのがよい事案です。
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