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あいこ様 御相談内容拝見致しました。 憤られておられてる点はもっともかと思われますので、以下で当職の見解を示させて頂きます。 ただ、現在の担当弁護士の考えが正確に伝わっていない可能性もありますので、当該視点をもって改めて意見交換して頂き、より良い針路を定めて頂ければ幸いでございます。 まず、①交渉段階で認めていたとしても訴訟では態度が変わることもあり得るところであり、その可能性も踏まえると訴訟提起段階において不貞行為の動画や写真を提出することはあり得るところであり、③不貞があったか否かの認定では必要性は高くはありませんが、提出したとしても相手方の弁護士に少なくとも違法性はなく、相手方弁護士に対してそのことを攻撃することは出来ないものと思われます。また、②提出にあたってあいこ様の同意は不要なところとなります。 ④慰謝料の金額として、単純に相場ということであれば、相場より高めではありますが、慰謝料金額については、事情の総合評価となりますので、相場では測れないところであり、相場を超えることも相場を下回ることも決して少なくありません。 担当弁護士が、妥当であると考えているようであれば、どういった要素をどのように評価して妥当であると考えているのか、その考えの道筋を聞かれるのが良いかと思われます。動画の点についても、提出を匂わせている可能性もありますので、提出を警戒する理由が一般的な可能性のレベルを超えるものであるのか等も聞かれると良いかと思われます。 それらに加え、相手方男性に対する求償権行使等も含めた全体戦略を再度確認されると宜しいかと思います。 どうしても一般論となり恐縮ですが、参考にして頂ければ幸いでございます。
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