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給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られることになります。 この点、本件とほぼ同じような形で、会社の相殺と債権者の強制執行のどちらが優先するのか争われた裁判例があります。上記最高裁判決の前の判決であり、かつ古い判例ですが、東京地裁平成2年7月17日判決(金融・商事判例872号11頁)判決は、労働基準法24条1項の趣旨から相殺予約は許されないとして、債権執行の方が許されるとしました。 結論としては、果たして当該相殺が、労働者の自由意思に基づく天引きなのかで、どちらが優先するか決まりそうに思われます。 差押えを弁護士に依頼される場合は、そのあたりの見通しも含めて相談されてみてはいかがかと思います。
この質問の詳細を見る債権者の請求行為も、行き過ぎれば恐喝になり得ます。 どのような脅迫を受けたのか、可能な限り物証を残さないといけません。 その上で警察に行くことになります。 また、弁護士を代理人とすれば、債務者本人への直接の請求に対しては異議(警告や抗議)を述べることが可能になります。 異議を無視して本人への請求を続ける場合は、そういった行為をやめるよう仮処分の申立てを行うなども考えられます。
この質問の別回答も見る>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
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