養育費受領中の教育費請求は可能でしょうか?
家裁の調停の申立書で、養育費請求のフォーマットが掲載されています。
Wordで作成されていますので、教育費に変えて、内容も教育費に合わせて修正をかけて作成しても問題はありませんか?
20歳の大学生の長男は留年が決まってしまい、5年目は奨学金がもらえません。
独り暮らしをしているので、住居費+学費の半分を請求したいです。
また次男は浪人が決まり、養育費を20歳までもらう事になっていますが、予備校代を教育費として別途請求したいです。
離婚時にそれぞれが高校を卒業した時点で進学の状況を鑑み、別途うちあわせとする、という公正文書が残っています。
これら教育費として請求は可能でしょうか?
養育費には教育にかかる費用も含まれますし、進学状況に応じて別途打合せとの約束をされているとのことですので、調停でお話合いなさるのがよいと思います。
とはいえ、終期を20歳と定めておられますし、成人後の養育費請求は当然可能というものでもありません。進学は相談の上であったか、なども関わってきます。
双方のこれまでの話し合いの経過にもよりますが、当然に半分負担させることが可能とは言いにくいです。
ご回答をありがとうございます。
フォーマットで養育費となっているところを教育費に変えて、そこで必要な事項に変更をしていっても大丈夫でしょうか?
事件名などの書式は変えず、増額や変更をを必要とする事情のその他欄に詳細を記入するか、書ききれない場合は「別紙のとおり」として詳しく記載した別紙をつければよいです。