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破産手続開始原因は法定されておりその存在が認められれば、裁判所は基本的に破産開始決定を出すことになります(破産法30条1項)。 破産手続開始原因は、支払停止(=受任通知を送付して「破産するので払えない」と通知すること等)と支払不能(=弁済能力がないため、即時に弁済すべき債務を コンスタントに支払えない客観的状態)です(破産法15条1項、2項)。 本件事案の場合、受任通知を送っていればそれで「支払停止」の要件該当性を満たしますし、借金300万の元本について、たとえば、支払いを遅滞するなどして一括返済する必要が生じているなどすれば「即時」「弁済」はできないため「支払不能」の要件該当性を満たすことになります。 そのため、手取りが21-22万になる程度では、破産開始決定が出る結論は基本的に変わらないと考えてよいです。 ※債務者これから経済的再起更正を図っていくためには、できるだけよりより環境で働くことがベストですので、少し収入があがった程度で破産ができないような状態になれば、それは制度趣旨からも離れた本末転倒の結末とも言えます。
この質問の別回答も見る原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異なっていることや、契約時の状況を明らかにして、あなたが借入の契約をしていないことを立証する必要があります。 裁判外で主張しても、相手方会社にはなかなか理解してもらえないことが通常であるため、債務不存在の確認訴訟をご検討いただくのがよいと思います。
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