自己破産を希望するも収入増で認められない可能性について
借金が元本だけで300万ほどあります。
昨年までは派遣で働いており毎月の手取りが18万円ほどだったのですが、自己破産を考えて弁護士とやりとりしているうちに直接雇用を打診され手取りが21-22万になり、収入が多すぎて自己破産は認められないかもと弁護士に言われて悩んでおります。
借金の理由は生活費と医療費です。
3年で返そうと思うと元本だけでも8万円以上ですし、経済的理由で断念した治療(毎月高額医療費制度の限度額までかかります)を再開したい気持ちもあり、出来れば自己破産をしたいのですが、難しいでしょうか。
経済的理由で断念した治療(毎月高額医療費制度の限度額までかかります)を再開するのが良いかと思います。返済金額+治療費の合計であれば、元本300万円に金利がつくと破綻が認められやすくなるからです。裁判官の裁量がありますので、弁護士も必ず自己破産(+免責)が認められると言いずらいですが、直接雇用され18万円から+3万円前後の収入アップであれば大きな障害にはならないかと私は思います。ご参考にしてください。
破産手続開始原因は法定されておりその存在が認められれば、裁判所は基本的に破産開始決定を出すことになります(破産法30条1項)。
破産手続開始原因は、支払停止(=受任通知を送付して「破産するので払えない」と通知すること等)と支払不能(=弁済能力がないため、即時に弁済すべき債務を
コンスタントに支払えない客観的状態)です(破産法15条1項、2項)。
本件事案の場合、受任通知を送っていればそれで「支払停止」の要件該当性を満たしますし、借金300万の元本について、たとえば、支払いを遅滞するなどして一括返済する必要が生じているなどすれば「即時」「弁済」はできないため「支払不能」の要件該当性を満たすことになります。
そのため、手取りが21-22万になる程度では、破産開始決定が出る結論は基本的に変わらないと考えてよいです。
※債務者これから経済的再起更正を図っていくためには、できるだけよりより環境で働くことがベストですので、少し収入があがった程度で破産ができないような状態になれば、それは制度趣旨からも離れた本末転倒の結末とも言えます。
昨年までは派遣で働いており毎月の手取りが18万円ほどだったのですが、自己破産を考えて弁護士とやりとりしているうちに直接雇用を打診され手取りが21-22万になり、収入が多すぎて自己破産は認められないかもと弁護士に言われて悩んでおります。
その収支関係では、普通に大阪での生活水準を考えると破産可能かと思います。
30万などになれば別ですが。