親が申し込んだ子名義の債務は子が払う必要があるのか
父が他界して2年後、父が借りたローンの債務通告書が私宛に届きました。
私名義のローンの債務通告書(残債約800万)も同封されていました。
私はこのローンを申し込んでおらず、同意したおぼえもありません。
借入時の契約書のコピーも同封されていましたが、
署名は私の筆跡ではありませんし、印鑑も私のものではありません。
母に確認してみると、父が私の名義を使って約30年前に借入れ、
つい最近まで母が少しずつ返しているとの事でした。
契約書の筆跡は母の字に似ていて、
父と母が二人で勝手に申し込んだのだと思いますが、
父は他界し、母は老いて返済能力がありません。
また契約書の名義は私の旧姓で、現在は結婚し名字が異なっています。
父名義の債務は、私が相続放棄をすれば支払わなくても済むと思いますが、
私名義の債務は、私が申し込んでいなくても支払わないといけないのでしょうか?
支払いをしなくて済む案や事例がありましたら、お教え頂けると幸いです。
私の契約ではないことを証明するには、
契約書の筆跡鑑定をこちらで手配するのが良いでしょうか?
母に、父が無断で借り入れた、と証言や書面で残して貰うのは有益でしょうか?
原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。
すなわち、支払う必要はありません。
支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。
元々の契約書の筆跡が異なっていることや、契約時の状況を明らかにして、あなたが借入の契約をしていないことを立証する必要があります。
裁判外で主張しても、相手方会社にはなかなか理解してもらえないことが通常であるため、債務不存在の確認訴訟をご検討いただくのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
調べると知らぬ間に簡易裁判で確定されていました。
取り急ぎ、身に覚えがない旨を書面で相手方会社に送りました。