弁護士法人本江法律事務所 京都オフィス
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必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わざわざそれ以外に実家に内容証明を送付するということは、必要性が存在せず、もしそれに弁護士が漫然と加担すれば、懲戒相当の行為であると言わざるを得ないかと思います。
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