愛知県で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が207名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にTK法律事務所の立川 諒輔弁護士や法律事務所ガリレオの加古 法史弁護士、よしみつ法律事務所の渡邉 義光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した特殊詐欺(加害者側)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また、仮に婚約破棄の原因を作ったとしても、婚約していたことを知っていたとかの事情が無い限り、故意過失がありませんので不法行為には該当しません。 さらにいうと、一度の婚約破棄について慰謝料が100万円だとしたら、その原因を作った3人それぞれに100万円できたとしても(不真正連帯債務)、一人が100万円支払ったら他の人には請求できなくなり、合計300万円請求きるわけでもありません。 相手の請求は全てがでたらめです。 また、弁護士でない者が弁護士を騙り代理行為をした場合は、弁護士法違反で罪に問われますし、不利益を示唆して金員を請求することは恐喝罪にも該当する可能性がある行為です。 無視若しくは拒否した上で、しつこい場合は警察に相談する、費用がかかっても弁護士に対応を任せたい場合は、弁護士に相談の上依頼する、という方法をご検討ください。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る簡潔ながら回答させて頂きます。 民事ですが、お金を取り返す権利(民事上の返還請求権、損害賠償請求権等)が発生していると思います。 (実際に回収できるかは、氏名・住所の真実性や相手の資力等種々の事情次第です。) 刑事ですが、当初ヤル気を見せていたとしても、事故後にバックレている時点で当初から詐欺だったと思われます。交通事故が虚偽であれば、当初ヤル気を見せていたことも詐欺の一環であったと推認させることで、1項詐欺罪が成立し得ると思われます。また、交通事故が虚偽であれば、バックレた時点で2項詐欺も成立し得るのではないかと思います。 したがって、交通事故の虚偽性を裏付ける資料等の提出により警察が受理してれる可能性が高まるとは思います(特に弁護士をたてた場合)。また、警察が動いてくれない場合、検察に告訴することが有効な場合もあります。とはいえ、詐欺での立件(被害届や告訴の受理)に関して捜査機関の腰は極めて重いというのが一般論です。 詐欺以外での立件は難しいと思います。 基本的には、返還請求ができるかまず考え、できる場合は請求し、その過程で手に入る資料次第では刑事責任の追求も視野に入れる。という流れになろうかと思われます。(告訴受理されなくても、民事での交渉にあたって、刑事責任の追求を材料にすることはあり得ます。ただしこちら側も恐喝や脅迫にならないよう、慎重な態度が必要にはなりますが。) ご参考になれば幸いです。
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