松下法律事務所
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ご質問の趣旨は、現在依頼している弁護士の意見が正しいかの点だと思いますが、 私の感覚では、裁判上の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など民法770条)無し、子どもあり、現時点で別居2年半程度ですと、離婚は認められないと思います。 婚姻期間にもよりますが、別居後4年から5年以上経過していないと難しいのが実情ではないかと思われます。 ただ、実際に事件に当たっていないので、その他の考慮事由があるかが分かりません。 もっとも、遅かれ早かれ別居の継続により離婚は成立します。 婚姻費用や養育費も相手の収入次第ですので、それに期待しすぎても良くないと思われます。 就労困難であれば、性生活保護等行政の支援をご検討下さい。 以上、ご参考まで。
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