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仮執行宣言付判決といいます。 この宣言は、判決が確定する前に強制執行をすることができる宣言のことをいうので、あなたに判決書が届いた時点で強制執行に向けた手続に着手することが可能となります。 ただ、被告のあなたに手持ちの財産がない場合は空振りに終わる見込みが高いです。特にこちらから動く必要はありません。なお、念のため、借金を原因とした給料の差押えは、原則として手取り給料額の4分の1までしか差押えができません。 他方、原告の相手方があなたの財産を把握できていない場合は、別途財産開示手続の申立てをされる可能性があります。これは、相手方があなたの手持ちの財産状況を公的に明らかにさせる手続です。 自己破産の申立てを検討されているとのことなので、自己破産ができるかどうかも含め、今後の方針について弁護士に相談された方がいいと思いますね。
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