民事訴訟の判決が出たのですが。。。教えて下さい。

お忙しい所、申し訳ございません。
私は個人間の金銭の事で訴訟を起こされました。原告は弁護士さん。私は自分が出廷して12/21に判決が出ました。そして12/28
に私の手元に判決が届きました。
・被告は原告に100万プラス延滞金を一括で 支払え。
・訴訟費用は被告の負担とする。
・この判決は第1に限り、仮に執行する事が
 出来る。
と記載されておりました。
第1とは100万プラス延滞金の事です。

この訴訟には納得が行かず控訴を考えましたが…『仮に執行する事が出来る』と書いてあるという事は強制的に差し押さえ等が原告側からされてしまうという認識で宜しいでしょうか?
この、仮の執行はいつからする事が出来るのでしょうか?判決が届いた2週間後から直ぐに試行したりするのでしょうか?
教えて下さい。とりあえず執行されたら困るので控訴するのは辞めました。
私には一括で支払うお金などないので自己破産をと考えております。
車のローンが後一回なので早急にそれだけ支払いをして、弁護士さんに自己破産を依頼したいと思っています。法廷の時、原告側は早急にというのを強調していたので執行されない様にするにはどうしたら良いですか?
教えて下さい。助けて下さい。
宜しくお願い致します。

仮執行宣言付判決といいます。
この宣言は、判決が確定する前に強制執行をすることができる宣言のことをいうので、あなたに判決書が届いた時点で強制執行に向けた手続に着手することが可能となります。
ただ、被告のあなたに手持ちの財産がない場合は空振りに終わる見込みが高いです。特にこちらから動く必要はありません。なお、念のため、借金を原因とした給料の差押えは、原則として手取り給料額の4分の1までしか差押えができません。
他方、原告の相手方があなたの財産を把握できていない場合は、別途財産開示手続の申立てをされる可能性があります。これは、相手方があなたの手持ちの財産状況を公的に明らかにさせる手続です。
自己破産の申立てを検討されているとのことなので、自己破産ができるかどうかも含め、今後の方針について弁護士に相談された方がいいと思いますね。

金光先生
教えて頂きありがとうございます。
もし、強制執行の手続きがされていた場合は、私の手元に何かしら書類など届くのでしょうか?何度もお伺いしてすみません。
教えて頂けたら幸いです。

原告としては裁判所に強制執行の開始を申し立てると思います。申立てがされた場合、あなたにもその通知書が裁判所から送られてきます。強制執行に対して、あなたが異議申し立てを行なうことは可能です。ただ、判決が確定した当時の事情から何も変化がない場合は、異議申し立てが認められず、強制執行の手続きが進められることになるでしょう。
ただし、強制執行は債務者に差し押さえの対象となる財産があることが前提であり、債権者は債務者の財産を調査したうえで、差押えの対象となる財産を特定した上で裁判所に申し立てをする必要があります。
あなたと原告の相手方との関係や、債権の内容がどういったものかにもよりますが、原告の相手方があなたの財産状況を把握していない場合もあり得ます。この場合、債権者が確定判決などの債務名義を持っていれば、財産開示制度を利用してあなたの財産を開示させる手続を経た上で強制執行の手続に進めることになると思います。

金光先生
とても丁寧にご説明頂きありがとうございます。では、強制執行をするにしても色々と手続きが必要となるので時間がかかると認識しても宜しいでしょうか?
12/21の時点で色々と相手の方が手続きを行なっていたとしたら強制執行まで早くてどれぐらいかかりますでしょうか?
何度もお伺いして申し訳ございません。
教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

強制執行をするには判決文だけあればいいわけではありません。
申立てをするのに必要な書類があるので、まだ手続は行っていないと思います。
1か月半ほどはかかると思いますよ。

金光先生
本当にありがとうございます。
先生、ありがとうございます。
本当に感謝致します。