神奈川県の離婚・男女問題に強い弁護士

神奈川県で離婚・男女問題に強い弁護士が264名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の松本 和也弁護士や東京スタートアップ法律事務所 川崎支店の小林 望海弁護士、川崎パシフィック法律事務所の髙倉 久弥弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

神奈川県の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 真実かどうかわからない詐欺まがいの示談金・和解金要求について
    • #加害者
    • #加害者(未成年)
    • #示談交渉
    • #振り込め詐欺
    • #慰謝料請求された側
    • #被害者
    役にたった 2
    稲葉 進太郎
    稲葉 進太郎 弁護士

    とても長くなりましたがこれは新手の詐欺だと思いますか? →詐欺の可能性が高いでしょう。突然のDMでこのようなメッセージを送ってくる詐欺はよく見受けられます。残念ながら支払ってしまったお金が戻って来ない可能性もありますが、本件についてはひとまず警察にご相談になることをお勧めいたします。

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  • モラハラ夫と離婚したいです。慰謝料は請求できますか?
    • #離婚の慰謝料
    • #モラハラ
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚すること自体
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    佐伯 圭佑
    佐伯 圭佑 弁護士

    モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴力のように痕跡が残りにくいという特徴があります。そのため、証拠の収集が重要です。具体的には、日常的に怒鳴られたり人格を否定するような発言をLINEやメールでされている場合、そのやり取りのスクリーンショットを保存しておくことが有効です。また、日記やメモとして被害の内容を日付とともに記録しておくことも証拠として使えます。精神科や心療内科でうつ病・適応障害などの診断を受けている場合、その診断書も精神的ダメージの裏付けになります。 慰謝料の金額はケースによって大きく異なります。婚姻期間の長さ、モラハラの頻度・程度、相談者が受けた精神的ダメージの大きさなどを総合的に判断して決まるもので、明確な相場を示すことが難しい類型です。証拠が少ない場合でも、複数の記録を組み合わせることで一定の主張ができる場合があります。 ---

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  • 慰謝料請求と婚約破棄について相談です
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #婚約破棄
    • #慰謝料請求された側
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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