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やまぐち ゆうや
山口 裕哉弁護士
弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
藤沢駅
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢4階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

お電話では、相談概要を伺うのみの10分程とさせていただいております。資料などを拝見しながらの面談対応ですと、正確にご回答ができますので来所相談をおすすめしております。土日・夜間のご相談は事前予約が必要です。即日対応はできない場合もございますのでご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 山口 裕哉弁護士 弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

取扱事例1
  • 慰謝料請求したい側
【事務所の事例】不貞相手に慰謝料請求をした事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
ご依頼者様はご結婚をされ、1人の幼いお子様がいらっしゃいました。
ある日、ご相談の約半年前から、夫がある女性と不貞関係にあったことが判明しました。
ご依頼者様は、離婚までは考えていないが、不貞相手の女性に慰謝料の請求をしたいと考えており、ご相談いただきました。

【相談後】
不貞相手は、当初から不貞の事実は認めておりましたが、相手方が提示をした金額は、当方が提示をする金額とは大きくかけ離れておりました。
当方からの資料の提示、慰謝料額を上げる要素の説明等、粘り強く交渉をした結果、最終的には相手方が当初提示した2倍の金額で合意に至りました。

【先生のコメント】
不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞の事実、頻度、期間やお子様の有無、年齢等が重要であり、ご依頼者様にご協力いただき、様々な資料を集め、当該資料やヒアリング等から、不貞相手が、夫が既婚者であることを知りつつ不貞行為を継続していたこと、不貞期間は比較的短かったものの、不貞の頻度が高かったこと、求償権を放棄させる等、様々な観点から交渉をしたことから、ご依頼者様がご納得できる結果になりました。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】早期に離婚を実現した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
ご依頼者様は、ご結婚から約20年程度経過しており、1人のお子様がいらっしゃいました。
ご相談の約2年前から妻と揉めるようになり、ご依頼者様ご自身で妻に対して離婚を切り出し、離婚の条件等お話合いをされましたが、全くの平行線で話が進展しなかったことから、ご相談いただきました。

【相談後】
双方離婚意思は合致しているものの、離婚に際しての条件面で折り合いがついていなかったことから、まずは双方の条件の希望をヒアリングし、妻の希望する条件は、法律的に難しい面があったことから、法律的な説明を丁寧にし、交渉を継続した結果、最終的に、ご相談から1か月で離婚条件がまとまり、離婚することができました。

【先生のコメント】
弁護士を入れず、当事者間で離婚条件について話し合いをする場合、多分に感情的になってしまい、法律的に不可能であったり無理な条件の話合いになり、話合いにならないことが多くあります。
弁護士という法律のプロである第三者を入れることにより、正当、妥当な条件での解決ができることが多く、ご依頼者様のケースでは、まさに弁護士が入ることのメリットが活きた事例でした。
取扱事例3
  • 20年以上の婚姻期間
【事務所の事例】離婚調停により離婚した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
ご依頼者様は、ご結婚から約20年経過しており、1人のお子様がいらっしゃいました。
しかし、夫の金遣いの粗さや暴言、不貞が疑われたことから、離婚を決意され、ご相談いただきました。

【相談後】
ご依頼者様は、ご自身で離婚について夫と話合いをしたものの、全く話合いにならず、お話を伺ったところ、弁護士を入れて交渉をしたとしても話にならないと判断し、離婚・婚姻費用調停を申立てました。
まず、婚姻費用については、いわゆる算定表を超える額を主張できる要素があったため、算定表以上の額を請求したところ、夫は算定表の額を提示してきましたが、当該要素の証拠等を示し、粘り強く交渉した結果、ご希望どおりの婚姻費用の額で婚姻費用調停は成立しました。
次に、離婚調停については、双方離婚意思は合致しているものの、慰謝料の点で争いになりました。確かに不貞や暴言等の決定的な証拠はなかったものの、不貞を疑わせる間接的な証拠を提出し、最終的には、夫が慰謝料(解決金)を支払うという、ご依頼者様のご納得できる内容で、調停が成立しました。

【先生のコメント】
一度弁護士を入れて裁判外で交渉をするか、それともいきなり調停を申立てるか、非常に難しい問題ではございますが、このケースは、比較的少ない調停期日で終了できたことから、いきなり調停を申し立てて正解であったケースと言えます。
調停では、裁判と異なり、厳格な主張立証責任はないため、証拠がなくとも進行させることはできますが、証拠があればそれを最大限使用し、主張に根拠をつけることが肝要になり、このケースでは、まさに解決のために証拠が生きたと言えます。
取扱事例4
  • 養育費
【事務所の事例】給料債権の差押えを受けた方からの相談

依頼者:男性

【相談前】
養育費の未払いで、給料債権が差し押さえられてしまった方からのご相談。

【相談後】
養育費の未払いとなったのは、相手方から、養育費を払わなくていいよ,という債務免除の意思表示を受けたことがあるとのことでしたので、強制執行停止の申立てを行い、請求異議訴訟を提起しました。

【先生のコメント】
この方は債務免除の意思表示を受ける前に、養育費未払い分が発生していたため,その未払い分程度を解決金として支払うことで、今後の養育費の支払い債務が存在しないことを和解の中で確認できました。
取扱事例5
  • 調停
【事務所の事例】夫側が示した養育費よりも高い金額で調停が成立した事例

依頼者:女性

【相談前】
ご相談者様は、夫婦双方が離婚の意思はあるものの、養育費の額で意見がまとまらず、当職までご相談されました。

【相談後】
当職において、ご相談者と夫の収入資料等から適正な養育費を算定したところ、夫側の提示している養育費の額は、適正額に及ばないものであったため、調停の場で丁寧な説明、粘り強い交渉を行った結果、当初夫側が示した額よりも高い養育費の額で合意することができました。

【先生のコメント】
養育費の取り決めには、養育費の額だけではなく、
①子供が何歳になるまで払うのか
②支払いが滞った場合にどうするのか
など様々な問題があります。
特に養育費の額の算定ににおいては、お子様の生活のために適切かつ十分な金額で合意することが肝要であり、そのためには、相手方の事情も考慮しながら冷静にかつ辛抱強く話し合うことが重要です。
この点、当事者同士で話し合うと、これまでの経緯やお子様への愛情などから、つい感情的になってしまい、話し合いが困難になってしまうケースが多く、その点からも弁護士に依頼するメリットは大きいかと考えます。
養育費はお子様の今後の生活のために必要なお金ですので、養育費について悩まれている場合には、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
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