東京都で加害者側に強い弁護士が819名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京CITY LIGHT法律事務所の趙 良弁護士やネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士、弁護士法人プロテクトスタンスの五十部 紀英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。 補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思います。 たとえば、詐欺や窃盗などの財産犯であれば被害の弁償(示談を含む。)ができれば、組織的な犯罪でない限り、勾留延長もされず、ただちに処分保留釈放→不起訴という流れになると思います。 逆に、性犯罪や傷害事件、その他重大事件などは、示談が成立しても事件の規模や被害の大きさなどから勾留延長ないし起訴ということもあり得ます。もっとも、示談ができている以上量刑には大きく影響するでしょう。 以上となりますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る盗撮の犯行状況を被害者がスマフォで撮影していたとしても、質問者を特定するのは難しいように思います。質問者のコメントからすると、被害者の下着ではないように思え、そうすると性的姿態撮影罪ではなく迷惑行為防止条例違反の盗撮かと思います。私は多数盗撮事案の弁護をしてきましたが、1年以上前の事件の依頼は受けたことはありません。被害届が出されていても、時期的なものや条例違反とすれば逮捕の可能性は低く、呼び出しでの任意の取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る刑事事件の開廷表には、被告人の生年月日、被害者の名前は書かれません。また、被害を受けたのが会社や法人であっても、名前は書かれません。
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