脅迫罪の示談金額による不起訴の可能性の違いについて

脅迫罪の示談金について。示談金は高ければ高いほど不起訴になりやすいでしょうか?
10万の示談と、30万の示談ではやはり、違いますか

取り急ぎ、ご回答いたします。

まず結論としては、金額の多寡は、重要な考慮要素に一つになることは間違いないとは思います。
ただし、起訴するか否かは、犯行態様、前科前歴の有無、被害回復の程度(その金額で十分か)、被害者側の心情(許すか否か、被害届や告訴状の取下げ等の有無)、類似事件の処分の内容等の事情を総合的に考慮したうえで判断されます。

そのため、不起訴の可能性を高めるのであれば、被害者の納得する金額の支払いとともに、許すといった文言や処罰を望まないといった文言・被害届や告訴状の取下げ等を盛り込んだ形での示談書の締結をすることで、不起訴のための材料を多く用意するといった形での対応をすることが一般的かと思います。

なお、最終的には、様々な事情を総合的に考慮して判断するため、高い金額を払った、示談書の締結も行った、からといって必ず不起訴になるわけではありません。

示談金を払わない示談はどうでしょうか?
(示談金がないことに被害者が同意している場合)

被害者との間で示談ができているという事情と、示談金を支払わないことに被害者が同意をしているという事情も、検察官に報告できれば、相談者様にとってプラスの事情として考慮してもらえると思います。

示談金を払わない示談と、
示談金がある示談(10〜30万)
ではやはり、示談金がある示談の方が不起訴になる可能性は高いのでしょうか

払わないよりは払った方が、被害者の被害回復という点からはプラスだと思います。
あとは、金銭的支払いをすることで、反省や誠意を示すという意味合いを持たせるのであれば、その意味でもプラスだと思います。
ただし、被害者側が金銭は不要といっているのに、無理に支払うということは、結果として被害者のことを考えていない、と受け取られかねないと思います。
被害者が受け取らないが、それでも一定の金銭の支払いをけじめとして行いたいということであれば、供託するか、贖罪寄付という方法もあります。
このあたりを、具体的に被害者と話し合いをしたうえで決めていきたいのであれば、事案の詳細や被害者側の主張等を含めてお聞きした上で検討する必要があり、このご質問だけでは回答が困難かと思います。
そのため、一度、お近くの弁護士会等で弁護士にご相談されることをおすすめいたします。