東京都でTorrent(トレント)の不正利用に強い弁護士が514名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にプロスパイア法律事務所の光股 知裕弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士、Re-Start法律事務所の米谷 尚起弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したTorrent(トレント)の不正利用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『Torrent(トレント)の不正利用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でTorrent(トレント)の不正利用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. 照会書の対応について 期限内に「開示に不同意」として回答いただいて問題ございません。 2. VPN Gateの稼働について 当該期間にVPN Gateの公開中継を稼働させていたという事情は、第三者が回線を経由した可能性を説明する一要素となり得ます。そのため、「自分は利用していない」「第三者が経由し得た」という点を記載することは有効と考えられます。 3. 準備しておく証拠等 厳密には、相手方が指摘する当該通信日時に近接(できれば同一時点)する記録が最も説得力があります。もっとも、その時点の記録が残っていない場合でも、同時期前後の記録や通常運用を示す資料でも一定の価値はあります。 具体例としては、①PCにBitTorrentクライアントが存在しないことを示す画面、②VPNソフトの設定・中継機能ONの記録、等を可能な範囲で保存しておくのが望ましいと考えられます。 参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るご質問の内容ですと、おそらくプロバイダからの発信者情報開示の意見照会書が届いたのかと思われます。 通常は同意しなかった場合、ただちに開示されるわけではなく、請求者がプロバイダに対して訴訟を行い、その結果いかんで開示されることになります。しかし、トレントの場合ですと事情にもよりますが、多くの場合は裁判では開示が認められてしまうように思います。その際は、訴訟費用分が相手の損害賠償請求額に乗ってまいります。同意した場合は、ただちに開示されます。しかし、どうでも開示されるからと無視するのは一番よくないといえます。 今後は、どの手段をとるにしても弁護士が必要になるかもしれないので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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