情報開示請求の対応について
BitTorrentファイル共有ソフトの利用による著作権侵害問題で発信者情報開示請求がきました。情報を開示するかしないかと、どう対応していけばいいのかお教えください。
情報を開示するかしないかと、どう対応していけばいいのかお教えください。
その請求に理由があるのかどうか検討してみてください。
よく分からなければ、それを持って、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
ご質問の内容ですと、おそらくプロバイダからの発信者情報開示の意見照会書が届いたのかと思われます。
通常は同意しなかった場合、ただちに開示されるわけではなく、請求者がプロバイダに対して訴訟を行い、その結果いかんで開示されることになります。しかし、トレントの場合ですと事情にもよりますが、多くの場合は裁判では開示が認められてしまうように思います。その際は、訴訟費用分が相手の損害賠償請求額に乗ってまいります。同意した場合は、ただちに開示されます。しかし、どうでも開示されるからと無視するのは一番よくないといえます。
今後は、どの手段をとるにしても弁護士が必要になるかもしれないので、弁護士に相談することをお勧めいたします。