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元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟の被告になっていない以上、その判決に基づいて、妻名義の給与や預貯金口座が差し押さえられることはないという整理が原則となります。もっとも、不貞行為が認定される場合、貴方と妻は共同不法行為者と評価され得ます。そのため、別途、元夫が妻に対して慰謝料請求をすることや、後から妻を被告として訴訟を提起することはあり得ます。その場合、貴方を被告とする訴訟と併合審理される可能性があります。 したがって、今回の訴訟で貴方だけが被告である限り、その判決だけで妻の給与や預貯金が差し押さえられるわけではありませんが、妻に対する別途請求の可能性は残ります。
この質問の別回答も見る① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。
この質問の詳細を見る婚姻費用の負担について、夫側が将来の介護を心配していることがネックであれば、婚姻費用とは全く無関係ではありませんから、こちらのお考えを伝えることは効果があるかもしれません。 もっとも、介護はご質問者様にとっても大変なご負担となりますので、しっかりとお考えの上でお伝えすることがよいと思います。 なお、婚姻費用につきましては、合意ができなければ、最終的には双方の収入状況などを踏まえて審判決定されることとなりますので、婚姻費用の算定についてご不安があるようでしたら、弁護士へご相談されることをご検討頂ければと思います。
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