再婚した妻の元旦那からの不貞訴訟、妻の支払責任は?
この度、再婚した妻の元旦那から不貞行為の訴訟を起こされました。
離婚から再婚までの期間が短かったので不倫期間があったと思っているようです。
元旦那は私1人を訴えていますが、仮に判決などで慰謝料を支払うことになった場合、妻にも連帯して支払義務が発生したり、妻名義の給与や銀行口座などが差押さえの対象になったりするのでしょうか?
本来なら不貞行為は単独では不可能なので、共同不法行為として、質問者様と妻が、元夫に対して連帯債務者になります。
しかし、元夫は妻に対しては請求していないとのことから、裁判上は、質問者様だけが支払い義務を負うことになります。妻が当事者になっていないのであれば裁判上の判決や和解の既判力は妻を拘束しません。
もっとも、その場合は妻にも民事上の責任はあることが分かるので、裁判外では元夫は妻に対して請求可能ですし、あらためて妻に対して民事訴訟を提起した場合には同様の判断になる可能性が高いです。
そもそも不貞行為が無いということであれば、請求棄却を目指す事案なので、一度、事実関係や訴状及び証拠などとともに弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。