まつき たかよし
松木 隆佳弁護士
リベラルアーツ法律事務所
目黒駅
東京都目黒区目黒1-4-8 ニュー目黒ビル5階B号室
注力分野
対応体制
- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
離婚・男女問題の事例紹介 | 松木 隆佳弁護士 リベラルアーツ法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
不貞行為の事実がないにもかかわらず不貞行為があったとして請求を受け、不貞の事実を否定したうえで早期解決、ご依頼者様の利益につながるように解決金を支払って和解した事例
依頼者:20代女性 独身
【相談前】
ご依頼者Aさん(女性)は、妻Cさんのいる男性Bさんと交流会を通じて知り合い、その後AさんとBさんは二人だけで食事に行くなどするようになりました。
ある日、AさんはBさんと食事に行ったところ、ひどく酔っぱらってしまい、Bさんに寄り添うようにして、手をつなぐなどして、自宅まで送ってもらいました。
この日の様子が、Cさんの依頼した探偵会社に写真にとられており、これらを証拠としてAさんはCさんから不貞があったとして300万円の慰謝料請求を受けてしまいました。
なおBさんとCさんは、これと前後して別居していました。
AさんはCさんからの請求に困ってしまい、当事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
当事務所では、Bさんとは単なる友人で自宅に送ってもらっただけで、肉体関係もなく恋愛関係でもなく自宅にも泊まっていないとしてCさんの請求を拒否しました。
その結果、Cさんから訴訟提起されました。
第1審裁判所では、Aさんの主張が認められ、Cさんの請求が棄却され、Aさんは全面勝訴することができました。
その後、Cさんから控訴されました。
AさんとしてもBさんと親密な関係にあり、これがCさんの別居の原因であるとされ、逆転敗訴するリスクも全くないとは言えなかったため、Aさんは当事務所と協議のうえ、請求額から大幅に減額した40万円を支払うことで和解して解決することができました。
【弁護士からのコメント】
第1審では勝訴判決を得ていたものの、逆転敗訴の可能性があることを裁判官から示唆されていたため、敗訴リスクを考慮しご依頼者様の利益を考え、低額での和解を成立させました。
ご依頼者Aさん(女性)は、妻Cさんのいる男性Bさんと交流会を通じて知り合い、その後AさんとBさんは二人だけで食事に行くなどするようになりました。
ある日、AさんはBさんと食事に行ったところ、ひどく酔っぱらってしまい、Bさんに寄り添うようにして、手をつなぐなどして、自宅まで送ってもらいました。
この日の様子が、Cさんの依頼した探偵会社に写真にとられており、これらを証拠としてAさんはCさんから不貞があったとして300万円の慰謝料請求を受けてしまいました。
なおBさんとCさんは、これと前後して別居していました。
AさんはCさんからの請求に困ってしまい、当事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
当事務所では、Bさんとは単なる友人で自宅に送ってもらっただけで、肉体関係もなく恋愛関係でもなく自宅にも泊まっていないとしてCさんの請求を拒否しました。
その結果、Cさんから訴訟提起されました。
第1審裁判所では、Aさんの主張が認められ、Cさんの請求が棄却され、Aさんは全面勝訴することができました。
その後、Cさんから控訴されました。
AさんとしてもBさんと親密な関係にあり、これがCさんの別居の原因であるとされ、逆転敗訴するリスクも全くないとは言えなかったため、Aさんは当事務所と協議のうえ、請求額から大幅に減額した40万円を支払うことで和解して解決することができました。
【弁護士からのコメント】
第1審では勝訴判決を得ていたものの、逆転敗訴の可能性があることを裁判官から示唆されていたため、敗訴リスクを考慮しご依頼者様の利益を考え、低額での和解を成立させました。
取扱事例2
- 養育費
離婚後数年経ってから養育費の支払いを受けることができた事例
【相談前】
ご依頼者(Aさん・女性)は、お子さん(長男)が小学生のころ、Bさんと離婚をしましたが離婚をする際、養育費などの取り決めは何もしませんでした。
その後、Aさんは長男が中学生に上がるときに、養育費を払ってほしいとBさんにお願いしたところ、Bさんから長男の中学の入学時に20万円、中学1年生の夏休みのときに20万円支払われただけで、その後養育費を払ってもらえなくなってしまいました。
AさんがBさんに請求しても、Bさんは今までに払ってきているなどといって支払いをしてもらえず、困ったAさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
ご相談の結果、今までの話し合いの状況も踏まえ、養育費の支払いを求める調停をすぐにおこしました。
調停期日を重ねた結果、2回目の調停期日で長男が私立中学に行っていることも考慮され、いわゆる算定表によって算出された額よりも2万円多い8万円を、長男が大学等卒業するまで支払ってもらえる同意ができ、調停が成立し無事に養育費を支払ってもらえるようになりました。
【弁護士からのコメント】
養育費はお子さんのための費用でもあり、できるだけご依頼者様の利益になるように、ただし確実に支払ってもらえるように配慮して話し合いを進めました。
ご依頼者(Aさん・女性)は、お子さん(長男)が小学生のころ、Bさんと離婚をしましたが離婚をする際、養育費などの取り決めは何もしませんでした。
その後、Aさんは長男が中学生に上がるときに、養育費を払ってほしいとBさんにお願いしたところ、Bさんから長男の中学の入学時に20万円、中学1年生の夏休みのときに20万円支払われただけで、その後養育費を払ってもらえなくなってしまいました。
AさんがBさんに請求しても、Bさんは今までに払ってきているなどといって支払いをしてもらえず、困ったAさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
ご相談の結果、今までの話し合いの状況も踏まえ、養育費の支払いを求める調停をすぐにおこしました。
調停期日を重ねた結果、2回目の調停期日で長男が私立中学に行っていることも考慮され、いわゆる算定表によって算出された額よりも2万円多い8万円を、長男が大学等卒業するまで支払ってもらえる同意ができ、調停が成立し無事に養育費を支払ってもらえるようになりました。
【弁護士からのコメント】
養育費はお子さんのための費用でもあり、できるだけご依頼者様の利益になるように、ただし確実に支払ってもらえるように配慮して話し合いを進めました。
取扱事例3
- 調停
一定額の解決金を支払うことで早期に離婚を成立することができた事例
【相談前】
依頼者Aさん(男性)は、Bさん(女性)と交際中、Bさんの希望でBさんの自宅近くに引っ越しました。
その際、引越費用をBさんから借り入れました。
その後しばらくしてAさんとBさんは結婚し同居したため、Aさんは引越費用の返済を行っておりませんでしたが、結婚後しばらくすると、BさんはAさんへの日ごろの不満や引越費用の返済をしていないことへの不満を、連日のように長文のメールでAさんに送信するようになりました。
Aさんは、このようなBさんからの嫌がらせに精神的に耐えられなくなり、結婚して半年足らずで別居しました。
別居後、AさんはBさんに離婚したいと伝えましたが、Bさんは離婚するなら慰謝料として450万円を一括で支払うように要求され、さらに清算的財産分与などといった請求もされ、話し合いがまとまらず、当事務所を訪れました。
【相談後】
当事務所では、話し合いのできる可能性は低いと判断し、離婚調停をすぐに申立てました。
離婚調停の結果、4回にわたる調停期日を経て、Aさんは訴訟になった場合の費用負担や離婚原因が弱いことなどを考え、相手の請求額を大幅に減額した解決金120万円を分割で支払うとの内容でBさんと調停が成立し、離婚をすることができました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼者様が早期に離婚を成立して精神的に安定することを強く希望されていましたので、相手に金銭を支払ってでも早期に離婚ができるように考慮して話し合いを進めました。
ただし、支払う金銭についても万が一裁判に移行した場合にかかる費用などを考慮し、それと比較して多額になりすぎることの内容にも配慮しました。
依頼者Aさん(男性)は、Bさん(女性)と交際中、Bさんの希望でBさんの自宅近くに引っ越しました。
その際、引越費用をBさんから借り入れました。
その後しばらくしてAさんとBさんは結婚し同居したため、Aさんは引越費用の返済を行っておりませんでしたが、結婚後しばらくすると、BさんはAさんへの日ごろの不満や引越費用の返済をしていないことへの不満を、連日のように長文のメールでAさんに送信するようになりました。
Aさんは、このようなBさんからの嫌がらせに精神的に耐えられなくなり、結婚して半年足らずで別居しました。
別居後、AさんはBさんに離婚したいと伝えましたが、Bさんは離婚するなら慰謝料として450万円を一括で支払うように要求され、さらに清算的財産分与などといった請求もされ、話し合いがまとまらず、当事務所を訪れました。
【相談後】
当事務所では、話し合いのできる可能性は低いと判断し、離婚調停をすぐに申立てました。
離婚調停の結果、4回にわたる調停期日を経て、Aさんは訴訟になった場合の費用負担や離婚原因が弱いことなどを考え、相手の請求額を大幅に減額した解決金120万円を分割で支払うとの内容でBさんと調停が成立し、離婚をすることができました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼者様が早期に離婚を成立して精神的に安定することを強く希望されていましたので、相手に金銭を支払ってでも早期に離婚ができるように考慮して話し合いを進めました。
ただし、支払う金銭についても万が一裁判に移行した場合にかかる費用などを考慮し、それと比較して多額になりすぎることの内容にも配慮しました。