東京都で肖像権侵害に強い弁護士が604名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士や春田法律事務所の寺下 凪弁護士、法律事務所錦の西村 公寿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
継続相談は、初回相談よりも料金設定を高くしている事務所が多いので、毎月継続的に業務を依頼されるのであれば、弁護士との顧問契約を検討されても良いと思います。
この質問の詳細を見る掲示板の書き込み内容を拝見する限り、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定できる可能性は十分にございます。投稿者が特定できれば、その人物に対して慰謝料請求を行うことも可能です。 今後の具体的な進め方については、一度弁護士に個別にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見るサプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判断されたり、優良誤認と判断されたりして、薬機法・景表法等の広告規制の違反となるリスクはあります。相対的には、4はリスクが高い、1,2は低いと思いますが、あくまで一般論です。 できれば弁護士に直接相談し、具体的な商品・広告案を示したうえでアドバイスを受けられることをお勧めします。
この質問の詳細を見るご質問者様の許可なくご質問者様の写真が勝手にアップロードされているのであれば、肖像権侵害となると考えられます。 記事の投稿者が不明の場合で、 記事の投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、当該記事の投稿者の発信者情報の開示請求等が必要となります。
この質問の別回答も見る告訴に関しては、告訴の意味を理解する者からの告訴が必要となります。 判例上は、13歳11が月の者による告訴を有効としています(最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁)。 また、裁判例は、精神年齢が8歳2か月の22歳(広島高裁平成25年6月6日)、10歳11か月の者(名古屋高裁金沢支部平成24年7月3日)による告訴を有効としています。 ですので、この程度の知的能力があれば、独立して告訴はできることになります。 告訴の方法ですが、法律は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」(刑事訴訟法241条1項)とされています。一般的には最寄りの警察署に告訴状という書面を提出することになります。このあたりは、告訴したい事実の証拠を持参したうえで、警察に相談してみることをお勧めします。
この質問の別回答も見るストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
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