東京都で肖像権侵害に強い弁護士が600名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京八丁堀法律事務所の石井 達也弁護士やひろせ法律事務所の廣瀬 太亮弁護士、弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「私の写真を悪用してXでお金稼ぎをされていました。」 こちらがどのような対応かにより権利侵害が異なります。 なりすましていたのであれば氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、投稿内容が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 詳細を把握しなければ具体的なアドバイスはできませんが、10万の慰謝料額はかなり低い部類ですので、それ以上を請求できる可能性はあります。 両親は無関係ですし、話して解決するとも思えませんので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該当しますが、告訴する場合には、半年以内に行う必要がありますのでご注意ください。 全体として交際関係終了に伴う怨恨目的のストーカー行為に該当する可能性が高いと思います。 警察が動かなかったようですが、弁護士に依頼されるなどして、ストーカー規制法上の文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした対応をすべきであると考えます。
この質問の別回答も見る肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利を有する」等と解されています。 写真を撮影する場面のみならず、撮影された写真を公表する場面についても、肖像権の保護の範囲は及ぶため、留意が必要です。
この質問の詳細を見るストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
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