東京都で肖像権侵害に強い弁護士が607名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士、あざぶ法律事務所の川口 洸太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「私の写真を悪用してXでお金稼ぎをされていました。」 こちらがどのような対応かにより権利侵害が異なります。 なりすましていたのであれば氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、投稿内容が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 詳細を把握しなければ具体的なアドバイスはできませんが、10万の慰謝料額はかなり低い部類ですので、それ以上を請求できる可能性はあります。 両親は無関係ですし、話して解決するとも思えませんので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る掲示板の書き込み内容を拝見する限り、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定できる可能性は十分にございます。投稿者が特定できれば、その人物に対して慰謝料請求を行うことも可能です。 今後の具体的な進め方については、一度弁護士に個別にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見るサプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判断されたり、優良誤認と判断されたりして、薬機法・景表法等の広告規制の違反となるリスクはあります。相対的には、4はリスクが高い、1,2は低いと思いますが、あくまで一般論です。 できれば弁護士に直接相談し、具体的な商品・広告案を示したうえでアドバイスを受けられることをお勧めします。
この質問の詳細を見る告訴に関しては、告訴の意味を理解する者からの告訴が必要となります。 判例上は、13歳11が月の者による告訴を有効としています(最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁)。 また、裁判例は、精神年齢が8歳2か月の22歳(広島高裁平成25年6月6日)、10歳11か月の者(名古屋高裁金沢支部平成24年7月3日)による告訴を有効としています。 ですので、この程度の知的能力があれば、独立して告訴はできることになります。 告訴の方法ですが、法律は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」(刑事訴訟法241条1項)とされています。一般的には最寄りの警察署に告訴状という書面を提出することになります。このあたりは、告訴したい事実の証拠を持参したうえで、警察に相談してみることをお勧めします。
この質問の別回答も見るストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
この質問の詳細を見る