未成年の高校生が名誉毀損で訴える際に、親に知らせず訴える方法

私は未成年の高校生です。
ネットの人に名誉毀損されたので訴えようと思います。
ですが、親は信用出来ない親のため、親に知られないようにしたいです。
親に知られないように訴える事は可能でしょうか?

もし可能であれば、その手段も教えて頂きたいです。

>親に知られないように訴える事は可能でしょうか?

未成年者が両親の関与なく単独で訴訟を起こすことはできません。

告訴に関しては、告訴の意味を理解する者からの告訴が必要となります。
判例上は、13歳11が月の者による告訴を有効としています(最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁)。
また、裁判例は、精神年齢が8歳2か月の22歳(広島高裁平成25年6月6日)、10歳11か月の者(名古屋高裁金沢支部平成24年7月3日)による告訴を有効としています。
ですので、この程度の知的能力があれば、独立して告訴はできることになります。

告訴の方法ですが、法律は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」(刑事訴訟法241条1項)とされています。一般的には最寄りの警察署に告訴状という書面を提出することになります。このあたりは、告訴したい事実の証拠を持参したうえで、警察に相談してみることをお勧めします。

追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立して訴えることはできません。

成人に達すれば単独で民事裁判を起こすことも可能になります。
請求権が時効にかかってしまうこともないでしょう。
ネット上の名誉毀損とのことですので、証拠がそれまで残っているのか、という問題はありますが。