景品表示法、薬機法について
サプリメントの監修等について
民間資格の方(中医師)に監修または推奨、アンバサダー、紹介、
どれかを顔写真付きでアテンションシールに使用したく、それがNGなのかAIを使うと毎回違う回答で何が良いのかわからないため相談しました。
アテンションシールの例
以下どれか
・内側から元気サポート
・イキイキした毎日へ
・エネルギッシュな毎日へ
・みなぎる!集中サポート
その下に
1.
中医師/料理研究家 〇〇氏紹介
雑誌CREA掲載
2.
アンバサダー 〇〇氏中医師/料理研究家
雑誌CREA掲載
3.
中医師 ◯◯コラム監修
4.
中医師 〇〇推奨
どれも事実に基づくとしても、4はNGなのか。
1.2は問題ないのか
よろしくお願いします。
サプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判断されたり、優良誤認と判断されたりして、薬機法・景表法等の広告規制の違反となるリスクはあります。相対的には、4はリスクが高い、1,2は低いと思いますが、あくまで一般論です。
できれば弁護士に直接相談し、具体的な商品・広告案を示したうえでアドバイスを受けられることをお勧めします。