東京都で相続税対策に強い弁護士が996名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士や金子・福山法律事務所の福山 純平弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した相続税対策のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続税対策のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続税対策を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
保険法46条が「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」と定めています。 また、受取人が複数いるときは民法の規定により、平等の割合になるという最高裁判決があります。
この質問の別回答も見る子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。 結婚前の財産も配偶者が相続できるのですし、親は血のつながりがあるのでしょうし、おかしくはないと思います。 妻はむしろ優遇されているのではないでしょうか。 子がいても、半分は配偶者です。 子がおらず、親が相続人になれば、配偶者は2/3です。
この質問の詳細を見る