東京都のスタートアップ・新規事業に強い弁護士

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東京都の弁護士のスタートアップ・新規事業に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答したスタートアップ・新規事業に関する法律Q&A

  • 中小企業庁向けの補助金用に作成した見積書の取り下げについて
    • #スタートアップ・新規事業
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することをいいます。 本件では、10月までの見積書の作成依頼をされたにもかかわらず、その約2週間後に契約解除されたことは、客観的事実に反していません。そして、契約が解除されたのであれば、提出した見積書の効力は失われています。そうすると、ご相談者様の名前で提出された書類で審査をしないように補助金を運用する機関に通報することは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することにあたらないと考えられます。 したがって、虚偽の風説の流布にあたりません。 なお念のため、②も検討すると、偽計とは、人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。 本件では、10月までの見積書作成依頼⇒契約解除の流れを報告することは、発注元を欺き、あるいは発注元の錯誤又は不知を利用していません。 したがって、偽計にはあたりません。 以上から、業務妨害罪は成立しないと考えます。

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