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開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見る借金額以外にも相談者様の年収や月収、資産の有無などの状況にもよりますが、一般論としては、任意整理や個人再生などの方法が考えられます。なお、すでに日々の返済に首が回らなくなっているがゆえにご相談いただいているものと推察しておりますので、まずは自己破産の方向で検討することになるかと思われます。
この質問の別回答も見る小規模個人再生手続では、①自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額と、②住宅ローン以外の負債総額に応じた金額(100万円未満の場合は負債額全部、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満の場合は負債総額の5分の1、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、3000万円を超え5000万円以下の場合は負債総額の10分の1)のどちらか高い方の金額を、3年~5年以内に返済しなければなりません。住宅ローンもあるなら、さらに支払額は増えます。 上記の返済計画で支払えるなら個人再生が認められる可能性は高いでしょう。 支払えそうもなければ、自営だろうが、サラリーマンだろうが、個人再生は無理です(他の方法を検討することになります。)。 ご夫婦で一緒に個人再生を申し立てられるということですから、ご夫婦の収支状況を総合して、支払えるかどうか計算してみてください。
この質問の別回答も見る1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
この質問の別回答も見る私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。 3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。
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