こすぎ なおき
小杉 直樹弁護士
もんなか法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル2階
借金・債務整理の事例紹介 | 小杉 直樹弁護士 もんなか法律事務所
取扱事例1
- 個人再生
個人再生手続を選択した事例
依頼者:50代(男性/女性)
【相談前】
ご依頼者様は息子と2人暮らし。親名義の土地に住宅ローンを組んで建てた家で生活していましたが、収入減にもかかわらず、子どもの学費等で支出が増え、クレジットカードなどの債務も増えてしまいました。
借金は増える一方で返済のめどが立たない状況でしたが、破産するとなると、本人名義の建物と一緒に親名義の土地にも住宅ローンの抵当権が設定されている関係で親名義の土地も売却(競売)せざるを得ないので、破産は避けたいと思っています。
【相談後】
個人再生手続を選択することにより、住宅ローンはこれまで通りに返済を続けつつ、それ以外の借金を5分の1に減額することで、収入の範囲内で返済を続けることが可能になりました。
【先生のコメント】
破産は、所有する不動産などの財産をすべて売却して、借金の返済に充てる手続です。残った借金については、別途、免責許可決定を受ける必要があります。
一方、個人再生手続では、財産を売却して清算することをせず、法律で定められた最低弁済額以上の返済(3年から5年の分割払い)をして、残額は免除してもらう手続です。
それぞれご依頼者様の状況に応じて、最適な手続をアドバイスさせていただきます。
ご依頼者様は息子と2人暮らし。親名義の土地に住宅ローンを組んで建てた家で生活していましたが、収入減にもかかわらず、子どもの学費等で支出が増え、クレジットカードなどの債務も増えてしまいました。
借金は増える一方で返済のめどが立たない状況でしたが、破産するとなると、本人名義の建物と一緒に親名義の土地にも住宅ローンの抵当権が設定されている関係で親名義の土地も売却(競売)せざるを得ないので、破産は避けたいと思っています。
【相談後】
個人再生手続を選択することにより、住宅ローンはこれまで通りに返済を続けつつ、それ以外の借金を5分の1に減額することで、収入の範囲内で返済を続けることが可能になりました。
【先生のコメント】
破産は、所有する不動産などの財産をすべて売却して、借金の返済に充てる手続です。残った借金については、別途、免責許可決定を受ける必要があります。
一方、個人再生手続では、財産を売却して清算することをせず、法律で定められた最低弁済額以上の返済(3年から5年の分割払い)をして、残額は免除してもらう手続です。
それぞれご依頼者様の状況に応じて、最適な手続をアドバイスさせていただきます。