東京都で財産分与に強い弁護士が1025名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士や春田法律事務所の定者 空弁護士、TEMPLE法律事務所の佐々木 秀綱弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、収入がご主人より低いというだけで、親権について大きく不利になるわけではありません。親権は収入だけでなく、これまで誰が中心となってお子様を養育してきたか、今後の監護環境、子どもの生活状況などを総合的に考慮し、「子の利益」を基準に判断されます。これまで平日の育児を主に担ってきたのであれば、その監護実績は重要な事情になります。 養育費については、ご主人の年収約830万円、お母様の年収約168万円、お子様2人の年齢等を前提に、裁判所の算定表を基準として検討します。月額14万円という提示が妥当かは、双方の正確な収入や子どもの年齢を確認した上で判断する必要があります。また、私立学校、大学、塾などの教育費については、通常の養育費とは別に負担方法を取り決めておくことも重要です。 財産分与は、婚姻中に形成した共有財産を原則2分の1ずつ清算するのが基本です。ただし、ご主人が提案する「800万円を教育資金として確保する」という部分については、その800万円を財産分与の対象から除外するのか、それとは別に教育費として確保するのかを明確にする必要があります。 したがって、納得できないまま年内の離婚を急ぐ必要はありません。別居する場合には婚姻費用を請求しながら、親権・養育費・教育費・財産分与等の条件を具体的に整理し、離婚後の生活設計まで確認した上で合意することをお勧めします。
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