東京都で財産分与に強い弁護士が1031名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士や法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見る慰謝料は相当な額であれば非課税になります。 300万という額は相当かと考えられます。 財産分与もまた原則として非課税です。 例外的に、 ア、分与財産の額が夫婦の協力で得た財産額やその他のすべての事情を考慮しても多額過ぎる場合は「多額の部分」 イ、離婚が税金を免れるために行われたと認められる場合は「全額」 課税の対象になる場合もあるようです。
この質問の別回答も見る株式の場合、別居後売却の場合には、売却価格を評価額とする例が多いかと思います。なお、離婚時の時価とする場合は、別居後も売却せずに保有している場合です。一般的には、後者の場合が多く、原則論として考えられている節はあります。
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