東京都で財産分与に強い弁護士が1027名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人AOの大橋 正崇弁護士や法律事務所イガワの井川 憲太郎弁護士、クラリア法律事務所の藤本 顯人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為時に配偶者であればよく、その後離婚していても問題ありません。 犯罪として処罰されません。 脅し文句にすぎませんので気にする必要が無いです。 もっとも、この引き出しについては、不当利得として返還請求されるか、不法行為として損害賠償請求される可能性はあります。 ②娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったと言われている点 ・350万円については、義母の遺産からの支出であるため、養育費の先払いとされると思います。 ・夫は、この350万円と①の引き出し行為などのお金の返還を求めているのだと思いますが、これは、①で述べた不当利得返還請求権によるもので、正当なものです。 ・養育費そのものは「娘」さんという子供の権利なのと、養育費は差押え禁止債権であるため本来相殺できない(民法510条)ので、娘さんが得た350万円から返還したり差し引いたりする理由はありません。 ・しかし、現実に返還を免れることができるかというと、難しいという問題が残ります。というのも、これ自体は発生原因が横領なので、破産しても免責されない債権になる可能性が高いからです。 ・夫の有責性が立証できれば、離婚原因慰謝料や離婚自体慰謝料なども発生しますので、そこから差し引くことは可能になるかもしれません。 いずれにせよ、一度最寄りまたはWEBなどで弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る匿名希望様 車について→購入するだけでは、現住所がわかることは特段無いと思料いたします。 財産分与→こちらが支払う場合には、支払うための原資が無くなる可能性があるといった支障がございます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
この質問の別回答も見る財産分与で揉めているのですが仮に離婚調停が不成立の場合、次は裁判になってしまいますか? いずれかが離婚訴訟を提起すれば、そうなると思います。 ●審判から裁判になるのですか? ●審判とは調停と同じく別室で複数回かかりますか? 調停不成立になれば、あとはいずれかが離婚訴訟をするかどうかの話になります。 審判の可能性もないではありませんが、一般的ではありません。 ●裁判は傍聴人などいてテレビで見るような場所でやるのですか? 原則はそうですね。 ただ、弁論準備手続という手続になれば、非公開ですから、傍聴人はいません。
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