離婚時の慰謝料と財産分与にかかる税金について

有責配偶者の夫と離婚が決まりそうです。
結婚29年、別居3年、子どもは既に独立
慰謝料は現金は300万ですが、財産分与は現金ではなく毎月20年間一定の金額を生活費の様に貰う約束です。
この場合慰謝料などに税金はかかるのでしょうか?

慰謝料は相当な額であれば非課税になります。
300万という額は相当かと考えられます。

財産分与もまた原則として非課税です。
例外的に、
ア、分与財産の額が夫婦の協力で得た財産額やその他のすべての事情を考慮しても多額過ぎる場合は「多額の部分」
イ、離婚が税金を免れるために行われたと認められる場合は「全額」
課税の対象になる場合もあるようです。

ありがとうございました。
もう一つ教えていただけますか?
財産分与として、事情により結婚後購入した家(不動産)をもらう事の代わりに離婚後、20年間分割で生活費としてもらう約束です。
そうすると3000万余りになりますが、この場合は税金かかりますか?
私は結婚後退職し、専業主婦として家庭を守って来ました。その後扶養範囲でパートで仕事をして参りましたが、還暦を過ぎた今、今後の生活の為には毎月の支援があると不安が和らぎます。

例えばですが、
不動産単体で考えてみるとして、
不動産の価格が6000で、3000貰うなら、相当かと思います。
もっとも、財産分与といえども、総資産及び負債でみるため、一律に2分の1だから相当、それ以上なら不相当とはなりません。
不動産単体でみても価格をどう決めるかなどは見解がわかれるところです。
本件はどちらかといえば、法律相談よりは税務相談に該当するかと思います。
したがいまして、正確には弁護士というよりも、税理士に相談されることをオススメ致します。

ご親切にありがとうございました