財産分与対象の上場株式の評価額について

別居後から離婚時までに売却した上場株式の評価額は、いつ時点が基準になりますか?

現在、相談している弁護士さん曰く、別居後に株式を売却し、現在保有していなくても、別居時の株式数×離婚時の時価だと言うのですが、別居後の売却額ではなく、離婚時の時価で間違いないのでしょうか?

他のネット上のサイト等では、売却してる場合は、売却時の額とあり、離婚時の時価とどっちが本当の評価基準になるのでしょうか?

別居後に売却をしている場合は、売却額を評価額として財産分与額を決定することが多いかと思われます。

ただ、個別の事情により変わってくることもあり得ますので、今依頼されている弁護士と基準時についてどうすべきなのかよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。

当該弁護士先生は「個別の事情」と、基本的なケースを分けて説明された訳ではなく、「売却後、現在保有していなくても、離婚時の時価」と仰り、そういう決まりのようなものだと説明されたのですが、弁護士先生の認識が間違っている可能性もあるということでしょうか?

専門家に言い切られてしまうと、素人としては理屈がおかしくても、そういうものかと思ってしまいましたが、弁護士先生も間違い得るということでしたら、もう一度聞いてみようかと思います。

株式の場合、別居後売却の場合には、売却価格を評価額とする例が多いかと思います。なお、離婚時の時価とする場合は、別居後も売却せずに保有している場合です。一般的には、後者の場合が多く、原則論として考えられている節はあります。

財産分与は夫婦共同で形成してきた財産を分ける再度なので、概念的には離婚時の財産を分ける、ということになるのですが、実際の財産評価の基準時は別居時と言われています。
別居すれば以後の財産形成は夫婦共同で行ったものではないからです。
ただし、不動産や株式など価値が変動するものについては、上記概念に立ち戻り離婚時の評価額で分与するのが公平と考えられています。
途中で売却すると売却額が基準になるという考え方が出てくるのは、その時点で株式がお金に変わり、価値が固定するからです。
以上を前提として、川越弁護士の整理が一般的ではないかと考えます。

実務的に難しい問題だと思いますが、
・別居時から離婚まで保有継続:離婚時の評価額
・離婚時までに売却済み:売却時の価格
という理解になります。
もっとも、多数の銘柄を保有していたり、頻繁に売買している個人投資家のようなケースでは、計算がかなり複雑になったりするので、証券会社の報告書等で簡単に算定し得る別居時前後の時価額で計算することもあります。

皆様、分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
現在の弁護士さんと改めて話し合いたいと思います。