千葉県の学校法人に強い弁護士

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千葉県の表示中の弁護士が回答した学校法人に関する法律Q&A

  • 消しゴムはんこの著作権について
    • #学校法人
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    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    対象は自分が担任する児童です。 授業で書いたノートへの評価として押したいです。 (こちらに付随して、ノートにコメントと共にキャラクターの絵を描く際はどうなるのでしょう。) 著作権法35条に関する内容とは分かっているのですが、具体的にどこまでが許される範囲なのか教えてください。 →著作権法35条1項は、授業の「必要と認められる限度」で、公表された著作物を複製などの利用ができると規定されています。 著作権法35条が典型的に想定しているのは、たとえば国語の教材における小説の引用などになります。 したがって、消しゴムはんこやノートのコメントとともに絵を描くことは、著作権35条1項の「必要と認められる」場合に該当しないため、厳密に申し上げれば著作権法に抵触すると思われます。

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