千葉県で遺言トラブルに強い弁護士が187名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特になべくら総合法律事務所の金谷 紀雄弁護士や佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士、西船橋ゴール法律事務所の赤井 耕多弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した遺言トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺言トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺言トラブルを法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。
この質問の詳細を見る①について 不動産を相続させる旨の遺言があれば、相続人は相続登記を単独で申請することが可能です(不動産登記法63条2項)。 登記手続はもっぱら司法書士が取り扱うので、費用については、司法書士にお問い合わせいただくといいと思います。 ②について 子である相続人は、相続財産につき、法定相続分の1/2に相当する財産を遺留分として受け取る権利があります(民法1042条)。 相続財産には現預金だけでなく不動産も含まれますので、ご長男からの請求があれば、不動産を加えた相続財産の価額を基準に算定した遺留分額を支払う必要があります(民法1046条)。
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