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傷害罪(刑法204)の傷害とは、生理的機能を害した場合をいうとされています。 ご記載の怪我の内容はまさにこれに該当するケースですから傷害罪に当たるでしょう。 慰謝料については裁判官次第ですが、裁判までした場合には30~70万くらいの感覚です。 示談金というのは、刑事告訴しないとか被害届を取り下げるという条件のもと解決金として支払うものです。 ですから、ゆいぴさんのお気持ちと相手の考え次第です。 そして、この場合、示談書の中でこれ以上請求はしないという合意をするのが一般的です。 ですから上で述べた30~100のところで折り合いのついたところ、となるでしょう。
この質問の別回答も見る窃盗罪か、器物損壊罪が成立する可能性があります。 転売したかどうかは携帯の履歴を解析すればわかることなので、転売していないことはすぐに伝わるかと思います。 解析には少し時間がかかるので、それまでにすべきことがあります。 他人の携帯を使えない状態にしてしまったので、お時間ある間に 被害者の方に⑴携帯本体の弁償と⑵迷惑をおかけした分の慰謝料をお支払いして 被害届の取り下げをしていただくべきかと思います。 その場合直接、被害者には連絡せず、まずは警察に「示談したいのですが、どうすればいいですか。」とお聞きしてください。 おそらく、「弁護士に依頼して間に入ってもらい示談してもらうのが一番です。」と回答されるかと思います。 その場合には、弁護士へご依頼を進めてみて下さい。
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