千葉県で養育費に強い弁護士が145名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 船橋オフィスの川嶋 正樹弁護士や西船橋ゴール法律事務所の赤井 耕多弁護士、東京スタートアップ法律事務所 松戸支店の内田 光一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るはじめまして、弁護士の寺岡と申します。 養育費の額についてですが、裁判所は算定基準というものに従って算定しているのが実情です。 具体的には、お互いの収入や子どもの人数、年齢によって決められます。 もちろん、お互いが合意すれば金額は自由に設定可能ですが、年収200万円ということを考えると、 10万円の合意をしてくれる可能性は低いように思います。 もっとも、全くもらわないよりはいいかとも思われますので、弁護士に相談して手続きを進めることをお勧めします。
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