埼玉県でダブル不倫に強い弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアリス法律事務所の小河原 洋和弁護士やサンライツ法律事務所の小川 美由紀弁護士、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの柳 秀哲弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 質問1 証拠を持っていない可能性はあるでしょうが、 ご記載の内容から持っていないと確信することはできないと思います。 不貞行為の証拠としてよくあるものとして、探偵等の調査による写真等の報告書がありますが、その報告書があったとしても、実際の不貞行為の期間や回数までは明らかにならないことが多いです。 質問2 実際に慰謝料を支払うべき事実があるのであれば、 交渉における判断として、そのことを認めた上で、慰謝料の金額をより低くすることはありうることです。 40万円という金額も、高すぎるということはありません。 質問3 可能性はあるでしょうが、 相手の立場からすると、証拠等の問題だけではなく、早期の解決のために、 合意をすることもあり得ますので、一概には判断できないでしょう。 質問4 不自然だと思います。 証拠については、謝罪しているのであれば、不貞行為を認めているのでしょうから、 求めることにほとんど意味はないと思われます。 減額の提案については、相手が応じる可能性が低い状況であると思われますので、 提案をするのなら、裁判になることを覚悟したうえで提案されるといいですよ。 質問5 仮に相手夫婦が離婚しない場合でも、40万円の金額は一般的な基準からは低額なものです。 (慰謝料額を判断するための具体的事情がわからないためあくまでも一般論ではありますが。) 今後、裁判になった場合はそれより多くの支払いを想定する必要があるため、 再度、先方に提案したとおりの内容での合意ができるかを検討されるといいとは思います。 もっとも、全てが経済的な問題で解決するわけではありませんので、 その他の事情を含め、ご自身のご判断になると思います。 弁護士にご依頼なのであれば、その弁護士と一緒によくご検討ください。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高いです。 他方で、相手の方が、最近になり不倫の事実を知った場合には、時効は完成しておらず、慰謝料の請求は可能となります。 一般論となりますが、法的には慰謝料請求の可能性はあるかと思います。 具体的なリスクについては、より具体的な事情をお伺いする必要がありますので、一度、弁護士に相談されると良いかと思います。
この質問の詳細を見る私も不貞相手が1000万円支払うという前提でご相談者様が600万円支払うというのは、一般的なところからかなり離れた要求を求められていると思います。 私であれば最低限、まずは面会交流の調停を求めるとともに子の引渡しを求めて、保全手続を行っていくという方法をアドバイスするかもしれません。 ご相談者様がお金を支払ったとしても相手がやっぱり離婚してくれないという方向で動く懸念はおっしゃる通りです。 正直、600万円支払うという点は私もかなり否定的な見解です。 あくまでも自分の考え方とは異なりますし、かなり限定的な条件下で、という事情でのお話になりますが、もしも本当に600万円支払うということであれば、相手に必ず離婚することを了承する旨の一文を入れて書面化しておくことということは考えられると思います(記載済みの離婚届を用意してもらって600万円と引き換えに手渡すなど)。 その上で離婚してくれないとならば、有責配偶者ではあるものの、離婚するとの一文を持っていること、すでに慰謝料として600万円ものかなり大きな費用を支払っていることなどを主張し離婚調停を行うということが一つの方法ではないかと思います(チャレンジ感は否めません)。 あなたのご事情によって様々なアドバイスがありえますし、弁護士でも見解が分かれうる悩ましい問題があると思います。 すでにアドバイスがありますが、何人かの弁護士にお話を聞いてみてもいいのかなと思いますし、即600万円支払う、という方向で考えるということは現時点ではとどまり、仮に支払うとしても直接何人かにアドバイスなどを受けて対策を行ってから、もしくは、弁護士に依頼してからの方が良いのではないかと思います。
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