不倫をして、主婦で収入がないなら親に多額な養育費を払わせろと言われています。

初めまして、ご相談させてください。
・結婚12年目(小学生の子供3人)
・妻である私側の不倫
・既婚者であるA氏とは3年間関係を続け、堕胎1回。
・現在は2ヶ月別居中で、子供とも面会を禁止されています。

A氏は示談で1000万払うと念書を書きました。
私の方は収入がないため、両親に養育費という名目で払わせろと
子供一人につき2〜3万、一括で払うなら家を売れと請求されています。
私が両親から600万借用し、一括で払ってはどうかと言ってくれています。
夫は離婚はどちらでもいいと言っています。
有責側から言えることではないのは重々理解していますが、
義親、夫の兼ねてからのモラハラに耐えきれず離婚をしたいという意思です。

心配しているのが
・600万で納得してくれない場合。
・お金を払った後にやっぱり離婚してくれない場合。
・子供とずっと面会を禁止される場合

示談で済ます場合気をつけた方が良いこと。
他に解決方法があったら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

こんにちは

不貞期間が長めではありますが、旦那様の要求は、不貞相手の方に対するものと合わせるとかなり過大と思われます。

600万円も支払う必要は無いと思いますし、養育費名目の慰謝料というのも、後日の上乗せ要求の原因になる可能性があるのでやめたほうが良いと思います。

また不貞があったとしても、よほどのことがない限り(子に不貞相手を会わせていた、子の面前で性的行為を行っていたなどなど)面会交流が禁止されるわけではありません。

もし私がお受けするのであれば、面会交流調停と離婚調停を申し立てて、調停委員を挟んでお話しし、少なくとも現時点で面会だけは確保できるようにすると思います。

離婚に関しては、相談者様が有責配偶者ですので、現時点での離婚はできない可能性が極めて高いと考えておいてください(ただ、離婚調停の中で相手方が条件に納得すれば可能性は見えてきます)。

婚姻期間が長いので、最終的に離婚に至るには5年ほど別居する必要があるように感じます。
離婚調停は「ダメ元」で起こすくらいの気持ちが必要でしょう。

ただ、本件のようなケースでは弁護士によって結構やり方や考え方が違います。

何人かの弁護士に相談して、自分が一番納得のいく考え方の弁護士に依頼することをおすすめします。

主に、ご心配の点について回答いたします。

1 600万円で納得してくれない場合
  ご相談者様が600万円を支払ってもいいから離婚をしたいとお考えの場合は、その金額の提案をしてみてもいいでしょう。
  それで納得するかどうかは相手方次第ですので、拒否された場合にお考えになっても遅くはありません。
  ただし、養育費の一括支払いという名目の場合は、後日、事情が変わった場合に、養育費の増額名目で、さらに支払いを求められることがありますので、
  ご注意ください。
  また、A氏が1000万円支払う前提で、さらにご相談者様が600万円支払うというのは、相場観からいうとかなり高額ではあります。
  その点も含めてご検討ください。

2 お金を払った後にやっぱり離婚してくれない場合
  ご懸念はごもっともです。
  通常は、そのような懸念を払拭するために、
  お金の支払と同じタイミングで離婚届に旦那さんの署名捺印をしてもらいます。
  また、面会交流などの諸条件や清算条項を含めた離婚協議書も作成したうえでお金をお支払いになった方が良いでしょう。

3 子供とずっと面会を禁止される場合
  前提として、離婚の際にご相談者様が親権者になりたいお気持ちがある場合は、
  速やかに、お子さまの引き渡しに関する裁判上の手続(子の引き渡し及び監護者指定の審判等、各保全の申立て)をしてください。
  親権者は旦那さんでもいいとお考えの場合は、
  協議離婚ができる前提であれば、少なくとも1回は実際に面会交流をしたうえで離婚をすることをお勧めします。
  離婚の前に面会交流を拒否している方が、離婚後に任意に面会交流に応じる可能性は低いでしょう。

  以上の点は、ご心配の点に絞って、注意点や解決方法を提示させていただきました。
  前提として、ご相談者様が離婚をするためには、越えなければいけないハードルがいくつもあります。
  そもそも、協議離婚が難しくなる可能性も想定して、調停も考える必要があるかもしれません。
  ご依頼になるかは別にして、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイス等を求めることをお勧めします。

私も不貞相手が1000万円支払うという前提でご相談者様が600万円支払うというのは、一般的なところからかなり離れた要求を求められていると思います。

私であれば最低限、まずは面会交流の調停を求めるとともに子の引渡しを求めて、保全手続を行っていくという方法をアドバイスするかもしれません。

ご相談者様がお金を支払ったとしても相手がやっぱり離婚してくれないという方向で動く懸念はおっしゃる通りです。

正直、600万円支払うという点は私もかなり否定的な見解です。

あくまでも自分の考え方とは異なりますし、かなり限定的な条件下で、という事情でのお話になりますが、もしも本当に600万円支払うということであれば、相手に必ず離婚することを了承する旨の一文を入れて書面化しておくことということは考えられると思います(記載済みの離婚届を用意してもらって600万円と引き換えに手渡すなど)。
その上で離婚してくれないとならば、有責配偶者ではあるものの、離婚するとの一文を持っていること、すでに慰謝料として600万円ものかなり大きな費用を支払っていることなどを主張し離婚調停を行うということが一つの方法ではないかと思います(チャレンジ感は否めません)。

あなたのご事情によって様々なアドバイスがありえますし、弁護士でも見解が分かれうる悩ましい問題があると思います。

すでにアドバイスがありますが、何人かの弁護士にお話を聞いてみてもいいのかなと思いますし、即600万円支払う、という方向で考えるということは現時点ではとどまり、仮に支払うとしても直接何人かにアドバイスなどを受けて対策を行ってから、もしくは、弁護士に依頼してからの方が良いのではないかと思います。

様々なアドバイスありがとうございます。
両親も払わなければならないものだと恐怖してしまっているので、少し安心してもらえました。
いくら払えるんだと相手方はこちらの連絡を待っている状態です。
子供は収入のある夫と義両親の元にいた方が状況的に良いと思い、自身が親権をとる事は考えておらず、相手方も渡さない意思が強いです。
ただ誠意として、ある程度のお金は渡す覚悟でいます。
相場と言っても状況によって変わると思いますが、一括で払う場合の妥当な金額があれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。

こんにちは

不貞の相手方がすでに1000万支払っているので、本来であれば相談者様からお支払いする必要は無いと言えます。

あくまでご自身で事態を処理なさろうとしているようですが、金額云々の前にこの件に関しては、弁護士に依頼をするか、あるいは少なくとも面談で弁護士と相談し、綿密に作戦を立てたうえで臨んだ方が良いように思います。

一般的に不貞の慰謝料として1000万円というのはかなり高額で、不貞相手が仮に1000万円を既に支払っているのであれば、その支払いを受けた人物との関係では慰謝料の支払義務は消滅しているものと思われます。
600万円というのもそうそう認められる金額ではないです。